バスは修理がすんだら、又ここに戻ってきます

裁判の敵は大阪府です。裁判所ではありません。釜合労は、裁判所に私達の立場をわかってもらえるよう全力をあげます。

大阪府が本裁判や差し押さえの手続きをしておきながら、さらなる弾圧をねらってセンターのシャッター前で生活している人達や、緊急避難用のバスの早期の強制排除を画策して新たにおこした断行の仮処分の裁判が、9月4日午後1時30分に大阪地方裁判所202号大法廷で行われました。

心無い人物が前日にバス「釜ヶ崎」のフロントガラスやシフトレバー等を意図的に壊していきましたが、自動車の整備会社でアルバイトをしている関西生コン労組のNさんに相談したところ、すぐに駆けつけてくれました。なんとかバスが動かせるようになり、なんとかみんなで裁判に間に合いました。その後、修理工場へ移動しました。

当事者として釜合労の稲垣委員長とTさん、それにUさん、Sさんの4人が出廷しました。断行の仮処分に委任状を提出している7名の代理人である釜合労が頼んでいる弁護団(武村二三夫弁護士、遠藤比呂通弁護士、牧野幸子弁護士)が出廷し答弁書を陳述しました。

争う部分は多々ありますが、主要には①大阪府は総合センターを「普通財産」と位置付けているが、釜合労弁護団は「本件建物は、住民の利用権という法の趣旨からみれば公の施設であることは明白である。にもかかわらず、それに関する特別の法律、条例もない。…本件断行の仮処分命令の申立ては法律上の争訟ではない」と裁判そのものが成り立たないと主張しました。②今年の2月5日に処分禁止の仮処分が執行官により執行されている。さらに4月22日には本案訴訟が行われ、その判決を待てばいいこと。断行仮処分の必要がない。③社会権規約(1966年12月16日、国連第21回総会にて成立。日本は1979年6月6日に国会で承認、8月4日に公布とあります)の第11条(生活水準及び食糧の確保)には「自ら住居を確保できない人々に対する強制立ち退きが禁止」されています。このことを主張しています。

この裁判について担当している大阪地方裁判所第1民事部決定部は次回の裁判の期日を設定しました。10月12日午前11時からと決まりました。

センターシャッター前で生活している皆さん、役人たちや役人たちの補完物となっている者たちにだまされないようにして下さい。共におかしことはおかしいと言い続け、シャッターの前を立ち退く必要はありません。

この裁判での敵は大阪府です。裁判所ではありません。裁判所には私達の立場を分かってもらえるよう全力をあげるべきだと釜合労は考えています。

声高らかに「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」と正義の声を上げ続けましょう。

9月3日午後5時過ぎ、西成区役所の職員3名が西成警察署の番犬、私服警官二人を引き連れてシャッター前で寝ている人に声をかけていましたが「狩りこみ反対」という釜合労の抗議にそそくさと帰って行きました。

定額給付金10万円の支給の時は知らんふりをきめこんで、その申請日が終わってから、頼みもしないのにまたぞろシャッターの前に来て狩りこみを始める。役人は上から下まで腐っています。

役人を小指の先ほども信用してはなりません。このことは釜ヶ崎で活動を始めて足掛け50年。今までに身をもって覚えた真実です。



「労働者を犠牲にしてセンターつぶすな」

次回の住民訴訟は10月21日(水)です

10月21日(水)午後2時大阪地方裁判所1007号法廷でおこなわれます。お茶とおにぎりは用意していきます。多くの皆さんの傍聴をお願いします。



断行の仮処分の2回目の審尋は10月12日(金)午前11時からです

次回は大阪府からの反論書が出る予定です。



釜合労のホームページができました

https://www.kamagourou.comです。




2020年9月7日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

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