裁判所の判決を履行しない釜日労を再訴

10年前のこと、覚えている人もおられると思いますが、釜ヶ崎日雇労働組合(執行委員長山中秀俊)(以後釜日労)が釜ヶ崎地域合同労働組合(執行委員長稲垣浩)(以後釜合労)に対し、2009年7月から2011年7月にかけて、無いことをあたかもあるかのように誹謗、中傷を繰り返しました。

例えば①野宿生活者を増やしてカンパを増やそうとしている、とか②釜合労へのカンパを稲垣浩が横領している、とか③組合員に暴力をふるっている。挙句の果ては、稲垣浩は豪邸に住んでいる等々、デマとウソを釜日労の機関紙釜ヶ崎解放や釜日労のブログに掲載しました。

釜日労の狙いは釜合労や稲垣浩の社会的評価を低下させること。釜合労執行委員長稲垣浩と稲垣浩は名誉棄損の不法行為にあたるとして釜日労に対し慰謝料及び弁護士費用の損害賠償と機関紙及びブログへの謝罪広告の掲載を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起しました。

釜日労は2012年7月2日に訴状等の送達を受け取りながら答弁書も提出できず、同月25日の口頭弁論期日にも欠席し、同日訴訟の口頭弁論は終結しました。大阪裁判所は2012年9月5日左記の判決を言い渡しました。

(1)被告は、原告稲垣浩に対し、330万円及びこれに対する平成24年7月3日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え。

(2)被告は、原告釜ヶ崎地域合同労働組合に対し、330万円及びこれに対する平成24年7月3日から支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え。

(3)被告は、原告らに対し、本判決確定後1か月以内に、被告の運営するYAHOO!JAPANブログ「釜ヶ崎日雇労働組合」上に、別紙4記載の謝罪広告を別紙3記載3の条件で1回掲載せよ。

(4)原告らのその余の請求を棄却する。

(5)訴訟費用は被告の負担とする

(6)この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。


釜合労は釜日労執行委員長山中秀俊氏に対し判決の履行を求めましたが、釜日労は現在までこれを無視し続けています。損害賠償請求権は2022年10月11日(火)の経過により消滅時効が完成します。

そこで釜合労執行委員長稲垣浩と稲垣浩は再訴を提起しました。その第1回裁判が来年1月17日午前10時にあります。労働者の皆さん、ぜひ、傍聴に来て下さい。(法廷は来週のビラでお知らせします)



花咲かじいさんの花壇に白梅を移植しました

花咲かじいさんの花壇に樹齢20数年の梅の木を植えました。この梅の木は釜ヶ崎炊き出しの会の協力者の一人で、ご自分の家を処分するにあたり、母の代より育ててきた梅の木を引き取ってほしいとのことで、関西仕事づくりセンターにお願いして、花咲かじいさんの花壇に移植しました。

根づいて白い花を咲かせることを願っています。



原告の江上春喜さん、組合は手続きをとっているのに大阪市(被告)は「そもそも本件特別定額給付金の申請がされていない」と主張しています。

江上さん、釜合労に至急連絡を下さい。よろしくお願いします。



今後のスケジュール


11月15日(火)午後3時

星野リゾートに抗議と要請行動


12月5日(月)午後3時

大阪地裁1007号法廷

定額給付金の裁判


12月14日(水)午後3時

大阪高裁201号法廷

センター強制排除反対訴訟控訴審判決


1月17日(火)午前10時

名誉棄損再訴の裁判




2022年10月31日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com

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