大阪高裁は「大阪府商工労働部雇用推進室労政課参事の証言は信用できない」と退けた


 西成労働福祉センターが設置し、大阪府と大阪労働局(国)が4年を超えて借用し、団結小屋をにらみ続けていた監視カメラが6月29日の午前中に監視するのを中止し、元の設置角度に戻しました。

 これは6月14日に大阪高等裁判所がその監視カメラのレンズにゴム手袋やレジ袋を被せたことは肖像権や団結権を守る正当防衛と認め、控訴した3名を無罪とした2週間後、判決が確定したあくる日のことでした。

 その主文は「原判決を破棄する。被告人3名はいずれも無罪」。私たちにとって歓喜の一瞬でした。この釜ヶ崎においての歴史的な判決文の一つになると思っています。

 この判決文の中身を抜粋してお知らせします。


「当裁判所の判断。当裁判所の判断の骨子。本件角度変更の目的に関する芝証言の骨子は①本件カメラの角度を変更したのは、北西側の防犯対策のためであり、②団結小屋やこれに出入りする者らへの監視等の意図は全くなかったというものであるところ、原判決は、上記芝証言の信用性を肯定し、①②に沿う事実を認定した。しかし、上記芝証言は、①、②のいずれの点においても、芝が本件角度変更を実施するに至った経緯やその後の運用状況等に関する事実経過と整合しない不自然、不合理な内容である一方、その証言を裏付ける証拠、事情に乏しく、その信用性には疑問があるというべきであるから、これに反し、芝証言の信用性を肯定し、これに依拠して、本件角度変更の目的につき、①②に沿う事実を認めた原判決の認定、判断は、論理的、経験則等に照らし、不合理といわざるを得ず、是認することができない。以下。敷衍(組合注 ふえんと読み、「押し広げて詳しく説明する」という意味)して説明する。」

とあります。




7月25日(火)星野リゾートに抗議と要請に行きます

 星野佳路社長はホテル開業の前年の2021年11月12日、読売テレビの関西情報ネットtenで次のように発言しています。


(アナウンサー)近くに公園が少ないので、庭を散歩したいという親子連れの意見については?

(星野社長)ぜひ、散歩していただくだけじゃなくて、アイスクリームとかビールを買っていただいたりして、ゆっくり過ごしていただきたい

(アナウンサー)自由に入っていいですか?

(星野社長)夜中は閉める可能性がありますけれども、昼間はしっかり開いてまして、入っていただける、はい。


 またオープンの前は、だれでも自由に入れる庭園であると宣伝し、「駅前から広がるガーデンエリアみやぐりんは、だれもが行き交うエリアには…」と広告していました。

 ところが昨年の4月22日オープンすると、「ホテルに宿泊している人かカフェ等を利用する人しか庭園に入れません」と手のひらをかえしてきたのです。

 私たちは消費者をダマしたことの理由と広告通りのことを履行するよう抗議と要請行動を続けています。




今後の予定


7月25日(火)午後3時

星野リゾートに抗議と要請行動 


7月29日(土)午後3時

三角公園集会・デモ

センターはこの街の宝です。

センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対 


8月23日(水)午前11時

大阪地裁1007号法廷 

定額給付金裁判判決





2023年7月18日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com

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