釜ヶ崎解放会館の住民登録を強制削除した大阪市は、イタリアのローマ市を見習い、釜ヶ崎銀座通りを住所設定できる場所とせよ

 様々な理由で住民登録ができない釜ヶ崎の労働者や釜ヶ崎の近隣で野宿している人たちが、釜ヶ崎解放会館(大阪市西成区萩之茶屋2丁目5‐23)なら安心できると、釜ヶ崎解放会館に住民登録しました。そして日雇労働被保険者手帳(いわゆる白手帳)を取得し、貯金通帳、運転免許証等を取得し釜ヶ崎労働者の利にかなっていました。
 ところが大阪市は居住実態の無いことを理由に釜ヶ崎解放会館に住民登録していたほぼ全員の住民票を職権消除するという暴挙を行いました。

 2002年イタリアのローマ市は、ある通りにモデスタ・ヴァレンティ通りという新しい名前をつけて、居所を持たない人達に住民登録を認めました。
 居所がないことは社会的排除の原因の一つとなるため、ヴァレンティ通りを「住所」として認め、住所を持った人々は保健医療サービス、社会サービス、各種証明書の発行、職業紹介所への登録、市役所からの給付など受けることができるようになったのです。
 釜合労は西成警察署の前の通り(通称銀座通り)を住所設定できる場所として大阪市に要求してゆきたいと思っています。
 




京都大学の「吉田寮」(築110年を超える)に住む学生に大学が明渡しを求めた訴訟で京都地裁は、2月16日寮生14人について居住を認める判決。

 京都大学の寮生とは立場も状況も違いますが、センターのシャッター前で生活している人々を大阪府が明け渡しを求めて裁判に訴えていることと同じです。
 大学側は吉田寮の耐震性が不足していることを明け渡しの理由の一つとして挙げていたとのこと。これは大阪府がセンター(築54年)は耐震性が不足しているとの理由(口実)で建て替えると言っていることと同じです。
 寮生は納得せずに闘い続けた結果、退去の必要無しとの判決を得たのでした。
 寮生のみなさん、おめでとうございます。でもまだまだ大学側との闘いは続くことでしょう。頑張ってください。




デイサービス「コスモスの里」Nさんの闘いが続いています

 (株)コスモスの里の社長が「抑うつ状態で今後2か月間の休業を要する」との診断を受けたという内容のファックスが釜合労に届きました。組合は「現状、どなたが会社の指揮命令を行っているのですか」と使用者側の弁護士(東大阪市にある弁護士法人ⅰ)にファックスを送りましたが回答がありませんでした。

 2月14日、社長は本当に休業しているのか、だれが社長に代わって指揮命令をしているのかを確認するために組合員二人でコスモスの里に赴きました。
 玄関のガラスドアを開けると同時に社長が奥から出てきました。社長いわく、「人がいないから」とのこと。社長が働いていることを確認してすぐに釜合労はその場から立ち去りました。
 使用者側の弁護士も社長も真実を明らかにして組合と解決をめざすという姿勢が感じられません。





刑事補償費7万5千円、はなままに全額カンパしました

 センターシャッター前に建てられた団結小屋を監視するため監視カメラを設置した大阪府。肖像権、団結権の侵害を阻止するため監視カメラのレンズにゴム手袋をかぶせて不当逮捕されましたが逆転無罪の判決を得ました。
 刑事補償の上限額7万5千円が手元に届きました。2月15日その全額を女手一つで釜ヶ崎労働者の安息の場所を提供している「つどい処はな」にカンパしました。はなまま、頑張ってください。





花咲か爺さんの花壇

 地域の方からいただいたスノードロップの球根をクスノキの根元に植えましたが、大きいものは10センチくらいの高さに育っています。ハト除けのネットを張っているので見づらいですが、花が咲きだしたらネットを外す予定です。
 また、あらたにもう1本、花壇入口の畝に八重咲の山吹を植えました。春が楽しみです。





今後の予定

センターはこの街の宝です

2月27日(火)午後3時30分
コスモス株式会社相手の
大阪府労働委員会 第3回調査

3月1日(金)西成区民センター
コスモス株式会社との団体交渉

3月28日(火)午後3時30分
コスモス株式会社相手の
大阪府労働委員会 第4回調査

4月26日(金)午後1時15分
大阪高裁73号法廷
定額給付金控訴審  






2024年2月19日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会、いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com
 
 

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