Iさんの承継執行文付与に関する異議申立てが 却下されました
センターはこの街の宝です
5年もの長きにわたりセンターシャッター前で生活するⅠさん。7月11日大阪地方裁判所に提出した訴状の概略で言いますと、遅くとも2019年(令和元年)4月26日の時点ではⅠさんがセンターシャッター前で生活していることが証明されています。2020年(令和2年)2月5日の執行官による仮処分執行時にはⅠさんは現場には居ませんでした。
執行官はⅠさんの占有には気がつかなかった模様と思われます、等々の理由により承継執行文の付与の取り消し及び民事執行法32条2項に基づき、裁判所に対し強制執行の停止を命じるよう求めるとの訴訟を大阪地方裁判所相手に裁判を提議しました。その判決が7月18日にありましたので、全文を掲載します。
『令和6年(モ)第800号 承継執行文の付与に関する異議の申立て事件
(基本事件 大阪地方裁判所令和2年(ワ)第3822号 土地明渡請求事件)
決定
申立人 Ⅰ氏(組合がイニシャルにしました)
同代理人弁護士 武村二三夫
主文
1, 本件異議申立てを却下する。
2, 申立費用は申立人の負担とする。
理由
1, 申立人は、基本事件の判決に基づき裁判所書記官が付与した民事執行法27条3項による承継執行文を取り消し、上記判決正本に基づく強制執行を許さないとの裁判を求める旨申し立てた。
2, しかし、一件記録を検討しても、上記基本事件につき裁判所書記官が承継執行文を付与した事実は認められない。
3, よって、本件異議申立ては不適法であるから却下することとし、主文のとおり決定する。
令和6年7月18日
大阪地方裁判所第18民事部
裁判官 長 丈博
』
さてさて、大阪地方裁判所第18民事部は承継執行文を発行している事実がないとのこと。しかし、大阪府や大阪地方裁判所は訴状の提出により、センター前で生活を続けているIさんの状況は知り得たはずです。Iさんに対する大阪府の出かた、大阪地方裁判所の出かたが注目されます。
釜合労はこれからもしぶとくセンターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対の声を上げ続けてゆきます。
南溟寺の納骨法要に参列しました
7月15日、泉大津市にある南溟寺(真宗大谷派)で納骨法要が行われました。釜合労、釜ヶ崎炊き出しの会、釜ヶ崎結核患者の会として参列しました。
1980年、釜ヶ崎の結核患者が多く入院する広崎病院(泉南郡尾崎)の待遇改善を求め7名の釜ヶ崎の結核患者が脱出。その患者さんを1週間受け入れて下さったのが南溟寺でした。
以後、釜ヶ崎の労働者が亡くなったときにはお世話になっています。初代一条さゆりさんのお骨も納められております。納骨堂には「倶会一処」(くえいっしょ)と書かれてあり、「ともにひとつのところであう」という意味だそうです。
今後の予定
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7月23日(火)午前11時
コスモス株式会社
新件第3回調査
7月27日(土)午後3時
三角公園 「センターつぶすな」集会・デモ
2024年7月22日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
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