コスモス株式会社の不当労働行為が認められました
労働組合資格審査決定書
大労委決第3667号 令和6年12月13日
労働組合資格審査決定書
所在地 大阪市西成区萩之茶屋2丁目5番23号
労働組合名 釜ヶ崎地域合同労働組合
代表者役職氏名 執行委員長 稲垣浩
不当労働行為救済申立て(令和5年(不)第60号事件)のため令和6年7月24日付で申請のあった労働組合資格審査について、当委員会は、同年12月11日の公益委員会議において、会長公益委員小林正啓、公益委員横山耕平、同大江博子、同尾川雅清、同酒井貴子、同土谷喜輝、同鶴田滋及び同船木昭夫が提出された規約その他の証拠に基づき審査の結果、上記労働組合は、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するものと認める。
大阪府労働委員会 会長 小林正啓 印
命令書
申立人
大阪市西成区萩之茶屋2丁目5番23号
釜ヶ崎地域合同労働組合
代表者 執行委員長 稲垣浩
被申立人
大阪府和泉市三林町1193番地
コスモス株式会社
代表者 代表清算人 西野 裕造
上記当時者間の令和5年(不)第60号事件について、当委員会は、令和6年12月11日の公益委員会議において、会長公益委員小林正啓、公益委員横山耕平、同大江博子、同尾川雅清、同酒井貴子、同土谷喜輝、同鶴田滋及び同船木昭夫が合議を行った結果、次のとおり命令する。
主文
1, 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに交付しなければならない。
記
年 月 日
釜ヶ崎地域合同労働組合
執行委員長 稲垣浩様
コスモス株式会社
代表清算人 西野裕造
当社が、令和5年10月11日から同月13日頃にかけて、貴組合員A氏と同B氏に対してメッセージ等を送信したことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
2, 申立人のその他の申立てを棄却する
花咲かじいさんの花壇
約束通り、花壇に中に水道を付けるよう要請していますが大阪市は「つけません」の一点張りです。納得できません。
以下は大阪市に提出した要望書です。
2024年12月4日
大阪市建設局長 様
釜ヶ崎地域合同労働組合執行委員長 稲垣浩
要 望 書
2024年10月2日午後5時頃、西成区萩之茶屋1丁目14の5駐車場東側にあるトイレの蛇口から、通称花咲かじいさんの花壇(街園)に水をまくためホースを路上に引いて花壇の水まきをしている時、ヘルパーさんが自転車の前輪をゴムホースにひっかけ転倒されました。
昨日の12月3日、そのヘルパーさんが釜ヶ崎解放会館を訪ねてこられ、右手前腕部2本の骨を骨折して手術をした、今もスチールで固定していると訴えられました。
花咲かじいさんの花壇を守る会の責任と痛感し、ケガをされたヘルパーさんに謝罪し、今後も責任をとっていきたいと伝えました。
ところで2022年1月31日、大阪市建設局の職員が大阪市の花壇(街園)とすると表明し、水道の蛇口も花壇の中に設置することを約束しました。
ところが同年7月13日、大阪市建設局の職員が「水道は付けない」と一方的に約束を反故にされました。
植物は水が無くなれば枯れてしまいます。私たちは止む無く、上記トイレの手洗いの蛇口にホースをつないで水やりを続けてきました。大阪市建設局が約束通り花壇の中に水道の蛇口を設置しておれば、この事故は防げたはず。
ケガをされたヘルパーさんは「このまま路上にホースを引いて水やりを行えば第2、第3のけが人が出ると思います。花壇の中に水道の蛇口を付けるよう大阪市に言って下さい」と言って解放会館を後にされました。
大阪市はこのヘルパーさんや私たちの正当な要望を1日も早く実現して下さい。
今後の予定
センターはこの街の宝です
12月28日(土)午後3時
三角公園
「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」「万博反対」集会・デモ
2025年2月4日(火)午後4時
親族と共謀して責任逃れの偽装閉鎖で逃げ切りを図る介護業のコスモス(株)
新件第7回調査
2024年12月23日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com
0コメント