釜合労は働く権利を奪い続ける あいりん職安の責任を追及し続けます
監視と管理をめざす労働施設建設反対!野宿労働者の強制排除反対!
11月28日(土) 午後3時 三角公園に集まろう
釜ヶ崎労働者の悲劇はあいりん職安が仕事の紹介業務をやらないこと。これに尽きます。
今から5年前の2015年4月、野宿している労働者と釜合労と釜ヶ崎炊き出しの会が起こしたあいりん職安が仕事の紹介業務をやらないことの是非を問う裁判の判決において大阪地方裁判所第7民事部合議2係(田中健治裁判長)はその判決文の中で、「あいりん職安が仕事の紹介業務を行わないことは違法であると言わざるを得ない」と国の労働行政を断罪したことは画期的なことでした。
職安が労働者に40年以上も長きにわたり仕事の紹介業務を行わなかったことを白日のもとにさらした意義は大きい。これからはあいりん職安(国)も反省し、まじめに仕事の紹介を始めるであろうと思っていました。
ところが先日も書いたように、日雇労働者の運転手を雇用しようとする人に「認められるか分かりませんよ」と言って申請書類を出し渋ったことを批判しました。
さらに今月11月17日の朝、釜合労の組合員が南海本線の高架下にあるあいりん職安の仮移転先の東側でビラ配りをしていたおり、30代くらいの労働者から「仕事の紹介はどこでやっているのですか」と聞かれたので、「ここが職安ですからここですよ」と答えると中に入って行かれました。ところがその労働者は「(職安の職員に)向こうやと言われたよ」と言い、同じく仮移転先の西成労働福祉センターの方へ歩いて行かれました。
職安の対応に疑問を感じた組合員が窓口に行き「どうして西成労働福祉センターに行くよう言ったのですか。職安は仕事の紹介をするところでしょう」と抗議すると「お急ぎでしたら向こうへと言ったのです」と平然と答えたとのこと。また「求人の申し込みについてはどのような方法で広報しているのですか」と聞くと「フォーム(パソコンの画面)がありますのでそれに入力してもらいます」と言うので、「直接窓口に求人に来た業者にはどう対応するのですか」と尋ねると、「その場合はお話を伺って、用紙をお渡しします」と答えたそうな。
本気で労働者に仕事の紹介をするという姿勢が希薄であることがうかがいしれます。あいりん職安が過去の誤りをいまだに悔い改めることなく今まで同様、釜ヶ崎労働者を無権利状態においてはばからない態度であることが見てとれます。
釜合労はこれからも働く権利を奪い続けるあいりん職安の差別行政を追及し続けます。
労働者を危険にさらすまちづくり会議労働施設検討会議は労働者を守る立場へと舵をきれ。
日雇労働者の街、釜ヶ崎を無きものにしようとする維新の会は、当時の大阪市長橋下徹氏の鶴の一声でセンターつぶしが始まりました。
何階建てになるかわかりませんが面積だけでだまされてはいけません。目的がないと入れない部屋の数の多いこと。シャッターで閉じられた総合センターの自由さとは似ても似つかわない、ライフラインのほとんどない労働者が近寄りがたい管理監督でがんじがらめにされる施設の建設をもくろんでいるのがうかがいしれます。
現シェルターもカードを作らなければ寝泊まりできない敷居の高いものとなってしまったのを見ても、どんな労働施設を作ろうとしているのか分かるというものです。
役人の顔色を見ながらそれぞれの団体の要望をお願いすることに終始している労働施設検討会議。いびきをかいて寝ていて自分のいびきに目を覚ます労働組合の委員長を見るにつけ、会議は形骸化し、どこかでボス交が行われているのではないかとの疑いが頭をよぎります。
南海電鉄の高架下の西成労働福祉センター仮移転先のエントランスにある6本の柱に鉄筋しか入ってないことが分かっても(鉄筋は12ミリの細い鉄筋であることも確認されています)釜合労以外の委員は誰ひとり疑問を呈しないような労働施設検討会議は、臭いものにふたをして押し進められています。釜合労はその中において南海電鉄高架下の柱等の再調査するよう求め続けます。
労働者を危険にさらす労働施設検討会議は「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」の声をあげ、労働者を守る立場へと舵をきれ。
本人確認は住民登録がなくてもできることをTさんの闘いは示した
住民登録の写しを添付しなかったTさんは11月16日に西成区役所で特別給付金10万円を手渡しで受け取りました。シェルターに住所を設定する必要なんかなかったのです。本人確認のためだけに住所設定をするのは労働者をバカにした方法でしかありませんでした。
本人確認は住民登録がなくてもできることをTさんの闘いは示しました。まだ他の人達はもらえていません。これから闘いが始まります。「うまいことやろう」なんて思うな、ニセ活動家ども。
今後のスケジュール
11月28日(土)午後3時
三角公園で「センターつぶすな」集会、デモ行進、雨天決行
12月18日(金)午前11時
大阪地裁1007号法廷 「センターつぶすな」住民訴訟
2月9日(火)午後2時30分
大阪地裁202号法廷 センター立ち退き訴訟本裁判
2020年11月24日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
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