私たちが目指す社会は 野宿していても嫌がらせや襲撃や強制排除のない社会

昨今、動物、植物の生態系の保全や生物多様性の大切さがうたわれています。一方、人間の世界では自分にとって気に食わない人々に対して、差別したり排除をすることが根強く残っています。

「どんな差別も許さない」というスローガンを掲げている役所も見かけます。ところが、その役所が自らの責任を放棄していながら、釜ヶ崎の労働者を差別し、排除しているではありませんか。

あいりん職安(国)は釜ヶ崎の日雇労働者に日雇労働の仕事をするために設置されたにもかかわらず、その役を果たしていません。大阪地方裁判所第7民事部合議2係に「あいりん職安が仕事の紹介業務をやらないことは違法と言わざるを得ない」という判断が示され、その判決が確定しているにもかかわらず、ほおっかむりを決めこんでいます。

大阪市はいまだに生活に困った釜ヶ崎の労働者を劣悪な施設に収容する方向性を変えようとしておりません。大阪府は野宿している人達を目の敵のようにして強制排除をしようとしています。この役所のやり方こそ止めなければならないことです。

東京の渋谷のバス停で寝ていた女性が固いもので頭を殴られ殺害された事件がありました。野宿生活者が嫌がらせにあったり、襲撃され、生命(いのち)を落とす事件があとをたちません。それは役所が野宿生活者の強制排除をくりかえしているからにほかなりません。

まず、お役所が強制排除をやめること。強制排除は決してしてはなりません。そうすれば、一般市民や若者の野宿者への嫌がらせや襲撃は激減します。

私たちが目指す社会は野宿していても嫌がらせや襲撃,強制排除のない社会をつくりあげることです。



釜ヶ崎土地明渡請求弁護団

代表竹村二三夫弁護士より

弁護団声明が釜合労に届きました。


あいりん土地明渡請求弁護団声明

2021年12月2日大阪地方裁判所第18民事部は、あいりん総合センター周辺に居住する労働者らに対して土地明渡を命ずる判決を言い渡した。これには以下のような問題点がある。

 第1に、1970年から大阪府は、あいりん総合センターにおいて地域労働者に対して、3階で1500人、1階で2000人、はいれる寄り場など就職あっせんの場と、食堂、トイレ、シャワー浴室、ロッカー室など生活の場を提供してきたところ、2019年に代替措置を講ずることなく、これを一方的に奪ってしまった。南海複々線高架下に設定されている仮移転施設にはこれらの機能はなく、将来建てられる施設の内容も明らかにされていない。上記判決は、このあいりん総合センター閉鎖による一方的な就職あっせんの場と生活の場の剥奪を追認するものであり、不当である。

 第2に、日本が批准し国内法として効力を有する社会権規約11条により、立退きを求められる労働者に対しては十分な代替的住居の提供がなされなければその立退きは認められないところ、裁判所は同条の適用すら否定してしまった。

 第3に、あいりん総合センター西側の南海複々線の高架のコンクリート橋脚は、1937年(昭和12年)設置され、80年以上経過し劣化・剥落があり、さらに1995年の阪神淡路震災の後国交省通達によって求められている緊急耐震補強が、問題の仮移転施設が設置されている区間のみなされていない。従ってその安全性は大阪府によって十分確認されていなければならないところ、大阪府はそれを怠っており、判決はこの点を看過した。 

 第4に、土地明渡請求を容認する場合はその使用部分を認定し、その部分の明渡を命じなければならないところ、裁判所はあいりん総合センター周辺全体について労働者ら全員の共同占有があるという根拠のない認定をした。労働者が占有していると大阪府が主張している部分には、大阪府自らが壁、フェンス、塀などを設置して管理し、労働者らが立ち入れない部分が含まれている。民事訴訟法の原則にのっとった事実認定すらなされていないのである。

幸い、上記判決には、土地明渡について仮執行宣言は附されなかった。我々は、控訴審において、上記各問題点を厳しく指摘し、原判決の誤りを正すため全力を尽くす所存である。                  

2021年12月23日

あいりん土地明渡事件弁護団

代表 弁護士武村二三夫



労働者の汗と涙と魂のしみ込んだセンターを登録有形文化財として残せ



スマホを持ってる人はユーチューブ「じいさん73歳。まだこれからやで」を見て下さい。視聴回数5381回となりました。

ユーチューブ「じいさん73歳、まだこれからやで」の視聴が1月3日(日)現在、5381回となりました。釜ヶ崎の労働者が何をなすべきか、協力者が何をなすべきかをわかりやすく話しています。この動画もぜひ視聴していただきたいと思っています。「センターつぶすな」で検索できます。



今後のスケジュール


1月19日(水)午前10時

大阪地裁201号法廷

監視カメラ裁判


3月18日(金)午後1時10分

住民訴訟控訴審 判決




2022年1月4日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階 

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com

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