「最悪の場合、人命にかかわる事態になります」はこけおどしだったのですか? 大阪労働局(国)は1日でも早く、現地での説明会の開催を

釜合労は今年1月13日、大阪労働局(国)に対して以下の要望書を提出しました。


大阪労働局長木原亜紀生様

要 望 書

「令和4年1月吉日、ご近隣の皆様へ。工事のお知らせ、工事名称、あいりん総合センター外壁コンクリート剥落防止ネット設置工事、発注者大阪労働局」等々と書かれたチラシが総合センター敷地内で生活している人達に配布され、そこで生活している人達の不安感をあおることになっています。

この件に関して、不明なこと納得できないことが多々ありますので、現地説明会の場所を設けて納得できる説明を行うことを強く要請します。

なお、先の判決(2021年12月2日の判決)によっても、「仮執行宣言は本件の性質に鑑み相当ではないからこれを付さないこととする」とあります。この重要な判決部分を踏みにじることは厳につつしむべきです。

工事について反対するものではありませんが、工事を名目にした強制排除は許されません。 


 ところが大阪労働局(国)はこの要望書をないがしろにして、1月18日「あいりん総合センターにつきましては、建築から50年以上が経過しており、外壁のコンクリートが老朽化により剥落する可能性があります。剥落したコンクリートがセンター敷地内及び道路にいる方に直撃しますと、最悪の場合人命にかかわる事態となります。今回の工事はそういった事故を防ぐための工事となります」と掛け声をかけ、業者やNPO釜ヶ崎によって集められたガードマンをひきつれて現場にやってきました。

 しかし、センター北側、東側で生活している人々を工事名目に排除することをねらった姑息なもくろみは、当事者、協力者の抗議によって中止せざるを得なくなりました。

 1月31日、大阪労働局(国)は「工事着工に一部ご理解ご納得いただけない方がおられる状況ですので、今回の工事は一旦延期とさせていただきます。」「工事を再開する際には、再度ご協力を賜るよう進めてまいりますので、何卒ご理解ご協力賜わりますようお願い申し上げます」とのチラシを配布しておきながら3月13日現在、近隣の皆さんには何の連絡もありません。

 釜合労は「あいりん総合センター外壁コンクリート剥落防止ネット設置工事」に反対しているのではありません。当事者や協力者が納得して協力するための説明会を現地で開くよう求めているのです。当たり前のことです。

 「最悪の場合、人命にかかわる事態となります」はただのこけおどしだったのですか。1日も早く、現地での説明会を開催するよう再度、強く要請します。



「センターを登録有形文化財に」署名活動を続けています

 釜ヶ崎炊き出しの会が年4回発行する「絆通信」の読者は全国に約3400人。その読者の方々に絆通信と共に署名用紙を同封しました。

 署名に協力いただいた方からボチボチ返信が届いています。3月下旬まで署名活動を行い、集約して大阪市、大阪府、国に対し、センターを登録有形文化財(建造物)として申請を行うよう、直接届けたいと思っています。



1年前の定額給付金の支給を求める裁判、書面づくりを行っています

1年前、給付金について委任状をいただいていた皆さん。遅くなって申し訳ありません。提訴に向けた書面作りを行っています。近いうちに提訴できると思います。



「センターつぶすな」住民訴訟 控訴審判決は3月18日(金)です

判決は3月18日(金)午後1時10分 大阪高裁別館73号法廷であります。バスは出ません。



スマホを持ってる人はユーチューブ「じいさん73歳。まだこれからやで」を見て下さい。視聴回数5468回になりました。

ユーチューブ「じいさん73歳、まだこれからやで」の視聴が3月13日現在、5468回となりました。釜ヶ崎の労働者が何をなすべきか、協力者が何をなすべきかをわかりやすく話しています。この動画もぜひ視聴していただきたいと思っています。「センターつぶすな」で検索できます。



今後のスケジュール


3月14日(月)午前10時

大阪地裁201号法廷

監視カメラ裁判 判決


3月18日(金)午後1時10分

大阪高裁別館73号法廷

住民訴訟控訴審 判決      




2022年3月14日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階  

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com

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