監視カメラ裁判不当判決 釜合労は控訴します

 大阪府がセンター敷地内にある「団結小屋」に出入りする人々を監視するために方向を変えた監視カメラに、肖像権の侵害、労働者の団結権の侵害を阻止するためにそのカメラのレンズにゴム手袋をかぶせたり、玉出のレジ袋をかぶせたことをもって、大阪府はハレンチにも威力業務妨害罪で西成警察署に訴えました。

 西成警察は「待ってました」とばかりに釜合労委員長を含め6名を逮捕し、検事はそのうちの4人を起訴しました。

 3月14日大阪地方裁判所第二刑事部は、大阪府の肖像権の侵害には目をつむり、これに抗議してゴム手袋や玉出のレジ袋をかぶせた釜合労の委員長には「罰金50万円を支払え」との不当な判決でした。

 委員長はその場で判決の不当性を込めて「私は控訴します」と大阪高等裁判所に控訴することを決意表明しました。

 釜合労委員長の弁護人である後藤貞人弁護士にこの判決に対し声明文を書いてもらいましたので、公表したいと思います。


監視カメラ事件

 大阪府、大阪市及び西成警察が団結小屋の近くのテントに対する放火を「口実」にして、防犯カメラの向きを団結小屋に変えた。団結小屋に出入りする人たちの姿が録画されることになった。自分たちを写される人が、カメラに手袋、買い物袋をかぶせた行為は、自分たちの人権を守るための非暴力的、非破壊的で正当な抗議行動であった。

 ところが大阪地裁判決は、テントに対する放火が口実であることに目をつぶり、大阪府職員の嘘の証言を鵜吞みにして、威力業務妨害罪の成立を認めた。この判決は、釜ヶ崎において憲法が踏みにじられている状況を理解せず、刑法の解釈適用も誤った判決である。

控訴して判決の誤りをただしたい。

2022年3月21日



2年前の特別定額給付金 支給を求めて提訴しました

3月14日、定額給付金の支給を求め提訴しました

長い間お待たせして申し訳ありませんでした。2020年9月に不支給されて弁護士に委任状を提出された10名について、大阪市に対し、支給するよう提訴したことをお知らせします。これから裁判が始まります。

控訴した訴状の要件のみ記載させていただきます。


請求の趣旨

1. 被告は各原告に対し、各金10万円及びこれに対する2020年(令和2年)8月19日から支払済みに至るまで年3分の割合による金員を支払え

2. 訴訟費用は被告の負担とする。との判決及び第1項につき仮執行宣言を求める。

原告らの申請及びそれに対する不支給(本件公権力の行使)

原告らは2020年8月18日、住所氏名生年月日を記載した特別給付金申請書を各自携帯したうえ、被告大阪市西成区保健福祉センター分館に赴き、特別定額給付金の申請をおこなったが、結局被告大阪市長により、住所地に住民登録がないとの理由で、給付がなされなかった。

違法性

特別定額給付金の目的は、上記2に述べた閣議決定において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に行う家計への支援を行う」とされている。原告らは、ホームレス状態にあり、住居を確保することも困難な状態にあった。このような原告らについても「人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服」するとの目的のもとに行われる家計への支援としての特別定額給付金が支給されるべきことは当然である。ホームレス状態にある原告らに、被告が、住民登録がなされていないことなどを理由に、特別定額給付金の給付をしないことは、憲法14条及び31条が規定する平等原則及び比例原則に反する。よって、被告の原告らに対する本件給付金の不支給はいずれも被告大阪市長に与えられた実施主体としての裁量を逸脱或いは濫用するものであって、違法であることは明らかである。

責任

 被告の公権力の行使にあたる公務員は、原告らのように、ホームレス状態にある人々に対し、その状態に相応しい住民登録の方法を工夫するなどして、特別定額給付金の給付を実施すべき義務があるにもかかわらず、これを漫然放棄し、不支給とした点において、重大な過失がある。従って被告は国家賠償法第1条により、損害を賠償する責任に任ずる。



3月26日(土)午後3時、三角公園に集まろう

「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」「コロナ対策をまじめにやれ」と訴え、三角公園で集会を行ったあと、センターまでデモ行進を行います。共に声をあげましょう。お茶とおにぎりは用意します。




2022年3月22日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階  

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com

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