2年前の定額給付金裁判 大阪地方裁判所様 最終弁論まで佐郷勇一さんを原告として残して下さい

大阪地方裁判所 様

私達が願うこと

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として令和2年(2020年)年4月20日(基準日)において住民基本台帳に記録されている方について一人当たり10万円を受け取ることができる」というのが総務省の見解でした。

しかし2007年3月29日、釜ヶ崎(西成区萩之茶屋町、太子町、花園町、山王町あたり)を生活の場としている日雇労働者が釜ヶ崎解放会館(萩之茶屋町)に住民登録していた2088人を大阪市は居住実態がないという理由で突然無慈悲にも職権消除しました。

住民登録をすることによってあいりん労働公共職業安定所において日雇労働被保険者手帳を取得することができ、一定の基準を満たせば雇用保険の給付を受けることができました。運転免許証の切り替え、家族とのやりとり、民間の銀行で貯金通帳を作ることもでき、選挙権を行使することができ、公共のサービス、民間のサービス等を受けることもできました。

住民登録することを嫌がるドヤ(簡易宿泊所)もあり、釜ヶ崎の労働者が「住所を置くところがない」と相談すると、西成区役所の職員、あいりん労働公共職業安定所の職員、西成警察署の職員は「釜ヶ崎解放会館に行って相談してみたら?」と答えていました。

釜ヶ崎解放会館は1階が労働組合の事務所と炊き出しの会の調理場、2階から上は個室になっており、多くても15人ほどが住めるくらいの10坪ほどの土地で、5階建ての鉄骨陸屋根の小さなビルです。

そのことを承知の上で役所は住民登録を認めており、釜ヶ崎の労働者は釜ヶ崎解放会館に住民登録することで安寧に生活していたのです。

大阪市が職権消除しなければ釜ヶ崎解放会館で住民登録をしていた人々はすべて給付金を受領できたはずです。

野宿している人について言えば、釜ヶ崎の日雇労働者に日雇労働の仕事を紹介するためにできたあいりん労働公共職業安定所が日雇労働の仕事を紹介しない。労働者が生活に困って釜ヶ崎の中にある西成区保健福祉センター分館(元市立更生相談所)を訪ねると、生活保護法の原則は居宅保護であるにもかかわらず必ずケアセンター(釜ヶ崎の中にある、数人が一部屋で生活しなければならない施設)という施設を紹介されます。これらのことを釜ヶ崎の労働者は「釜ヶ崎の常識は世間の非常識」と揶揄しております。

また国、大阪府、大阪市は萩之茶屋1丁目3番44にある総合センターを耐震性が弱いという理由で取り壊すという暴挙を行おうとしており、国、大阪府、大阪市(西成区役所)の職員たちがセンターの敷地内に野宿している人達をその場所から立ち退かせようと大阪地方裁判所に提訴しております。

そのさい、本人を特定するのに氏名をカタカナで書いて裁判所に提出しています。労働者が不利益になることには異常なほど積極的になり、労働者の利益になることは知らん顔を決め込んでいます。

私達は大阪市に対し、閉じられたセンターのシャッターの前で寝ている人達の所に行って本人確認をして給付金10万円を渡すよう要請しましたが、知らんふりを決め込みました。

それが納得できないと10人が2020年8月18日分館に行き、出向いてきた大阪市の役人に給付金の申請書を手渡そうとしましたが、それを拒否されました。その労働者の中に佐郷勇一さんもおられました。

その後センター立ち退きの裁判に力をそがれて提訴が遅れましたが、今年3月14日提訴に至りました。

その後、裁判所より武村二三夫弁護士を通じて本籍、誕生日の不明な方について本籍と誕生日を教えてほしいとの連絡がありました。私達は手分けして原告の人と話をし、連絡の取れた人に本籍と誕生日を教えてもらい、武村二三夫弁護士に伝えました。

釜ヶ崎地域合同労働組合は総合センター付近で配布する組合ニュースに佐郷勇一さんの名前を記し、またマイクを使って「連絡してください」と呼びかけていますが現在のところ連絡はありません。長期契約仕事に就き飯場(寄宿舎)に入っていることも考えられます。もしそれで連絡が取れなくて原告から排除されていたならどんなに残念に思うことでしょう。

最終弁論まで佐郷勇一さんを原告として残してください。

2022年5月16日

釜ヶ崎地域合同労働組合

執行委員長 稲垣浩



シャッター前はネコも住みついた居場所となっています

総合センター敷地内に緊急避難用のバス「釜ヶ崎」を置いていますが、5月13日朝そのすぐ近くのシャッター前のうず高く積まれた不用品のてっぺんあたりにネコの親1匹と子猫3匹を見かけました。ネコのために作られた小さなダンボール小屋もありました。

3年前センター内より暴力的に強制排除された労働者約100人のうち、シャッター前で生活を始めた人たちは風雨にさらされながらも生活の場を確保されています。ネコも住みつき子も生まれ、私達の心のいやしとなっています。シャッター前はネコもすみつく居場所となっています。

動物の愛護及び管理に関する法律の第1条には「この法律は動物の虐待及び遺棄の防止…生命尊重…もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする」とあります。そして基本原則第2条には「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。2、何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない」とあります。

 大阪府はシャッター前に住んでいるネコちゃんまで強制排除するおつもりか。



2年前の定額給付金について弁護士に委任状を書かれた佐郷勇一さん、釜合労まで至急連絡下さい。裁判所が誕生日(生年月日)と本籍地を教えてほしいとのことです。よろしくお願いします。



今後のスケジュール


5月28日(土)

午後3時

三角公園にて「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」「コロナ対策をまじめにやれ」の集会とデモ(予定)

午後5時

西成市民館3階講堂「総合センターを国の登録有形文化財に」報告集会


6月13日(月)11時

大坂高裁 本館201号法廷

センター立ち退き反対訴訟控訴審




2022年5月16日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階  

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com

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