吉村洋文大阪府知事は肖像権の侵害、団結権の侵害をしたのだから  大阪府警本部の留置場の官弁を食べておいで

 大阪高裁は、監視カメラのレンズにゴム手袋やレジ袋でふたをし、見えなくしたことを正当防衛と認定し、控訴していた3名は無罪との判決を下しました。

 大阪府が監視カメラを団結小屋に向けたのは肖像権の侵害(プライバシー権の侵害)、労働者の団結権を侵害した違法行為であると判決されたのです。

  そしたら吉村洋文知事は私たちを威力業務妨害で告訴したことを反省し、謝罪せなあかんやろ。

 自らの違法行為を棚にあげて、不当逮捕した6名、および団結小屋を活用していた人たちに謝罪をせずにほっかむりをしてやりすごそうとしている吉村洋文知事に、大阪府警本部の留置場で出される飯を食べてこいと言いたい。


 先週の組合ニュースで大阪高等裁判所の判決文において、大阪府職員の芝証言における①監視カメラの角度変更をしたのは北西側の防犯対策のため、②団結小屋やこれに出入りする者らへの監視等の意図は全くなかったとの芝証言を認めた原判決(大阪地方裁判所)の認定、判断は論理則、経験則等に照らし、不合理があるといわざるを得ず、是認することができない、以下敷衍(組合注、押し広げて詳しく説明すること)して説明すると書きました。

 具体的には何なのかを高裁判決文を逸脱することなく釜合労の責任において、その概要を明らかにしたいと思います。


高裁判決文には(2)芝証言の信用性判断および認定の不合理性について

ア、芝は防犯対策を検討、協議するに至った動機、経緯等につき、北西側で放火事件があったことから、旧センターの5階から9階にある医療センターへの延焼や有毒ガスの発生により入院患者らの生命、身体に対する危険を生じかねないので、旧センターの管理責任の一環として防犯対策が必要であると考えた(芝・2回・14,31,41頁)、防犯対策の優先順位が高く、防犯のためであれば本件カメラの角度変更により、団結小屋やこれに出入りする者が映り込むことになったとしてもやむを得ないと考えた(同21,31頁)などと述べている。しかし、放火事件を契機に、防犯対策としての本件角度変更をした旨の芝証言は、その後の対応に係る検討、協議の経緯、実際に講じた対策の内容及び運用状況等とは整合せず、不自然、不合理である。

(a)すなわち、芝が真に、医療センターの入院患者等への人的被害を懸念し、効果的な防犯対策を講じようと考えたのであれば、医療センターやこれを運営、管理する大阪市を交えて協議するのが自然かつ合理的であるし、芝自身が防犯対策を検討した理由の一つとして言及している愛隣総合センター管理規約(甲41)には、労働省、大阪府、大阪市は、旧センターの建物及び設備の共同管理の秩序を維持し、良好な環境を保持するため、相互に協力しなければならない旨規定されている(第1条)のであるから、なおさらである。にもかかわらず、芝は、旧センターを共同管理している大阪労働局の担当者と協議を重ねたとするものの、医療センターや大阪市を交えて協議した形跡は一切うかがわれない。         次号に続く




7月25日(火)星野リゾートに抗議と要請に行きます

 オープンの前は、だれでも自由に入れる庭園であると宣伝し、「駅前から広がるガーデンエリアみやぐりんは、だれもが行き交うエリアには…」と広告していました。

 ところが昨年の4月22日オープンすると、「ホテルに宿泊している人かカフェ等を利用する人しか庭園に入れません」と手のひらをかえしてきたのです。

 私たちは消費者をダマしたことの理由と広告通りのことを履行するよう抗議と要請行動を続けています。




今後の予定


7月25日(火)午後3時

星野リゾートに抗議と要請行動 


7月29日(土)午後3時

三角公園集会・デモ

センターはこの街の宝です。

センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対 


8月23日(水)午前11時

大阪地裁1007号法廷 

定額給付金裁判判決





2023年7月24日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com

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