監視カメラのレンズにかぶせたゴム手袋が戻ってきます

 先日、大阪検察庁から連絡があり、監視カメラのレンズにかぶせたゴム手袋を「こちら(検察庁)で処分しましょうか、返還を希望しますか?」と聞かれたので、返還の手続きを希望しました。近々返還されると思っています。
 さて、大阪高等裁判所の判決で逆転無罪となった重要な部分は大阪府の職員がウソの証言をしたことです。大阪高裁の裁判長が断罪した記念すべき判決文の抜粋を続けています。ぜひ、お読みいただきたいと思っています。先週号からの続きです。
 
 さらに芝が、真に、医療センターの人的被害を懸念し、これを防止することは優先順位の高い事項であると考えていたのであれば、上記目的を実現すべく、できる限り効果的な防犯対策を選択し、かつ、その運用においてもその実効性に意を用いるのが自然である。
 しかし、大阪府は、医療センターや大阪市と協議することもなく、大阪労働局とのみ協議した上、新センターから本件カメラを借用し、その角度を変更する措置をとったにすぎないし、本件カメラは、常時監視する機能を備えていなかった上、本件角度変更後の撮影範囲は、テントやダンボール小屋等が連なっていた旧センター西側敷地内の一部に限られていたというのであって(芝・2回・92頁)、その防犯上の効果はもとより乏しいものであった。
 この点、芝自身も、放火現場周辺に本件カメラの角度を変更すれば、録画機能があるだろうと考えて、その前での犯罪を思いとどまるという抑止力を期待でき、万全といえないまでも一定の防犯効果があると考えたなどと述べ(芝・2回・18から19,68頁)、防犯上の効果が限定的であったことを自認している。 
 しかも、本件カメラによって撮影された映像については、上記引込ポールの地上付近に設置された収容箱付近でパソコンを操作し、これに直接取り込むことも可能であったにもかかわらず、大阪府や大阪労働局において、本件角度変更以降、本件カメラにゴム手袋等が被せられるまでの間、撮影された動画を確認していた形跡はうかがわれない上、本件カメラのゴム手袋や白色ビニール袋が被せられたことを認識しながら、交換用のSDカードの在庫がなかったなどとの理由で1周間以上にわたり取り外し作業を行っておらず、本件カメラによる防犯対策の実効性を高めるための運用上の工夫、努力の跡も見受けられない。(判決文抜粋  以下続く)




こんなのぼり旗を発注しました

 新しいのぼり旗を5枚発注しました。こんなスローガンののぼり旗です。近々出来上がってきます。


 

今後の予定


8月23日(水)午前11時
大阪地裁1007号法廷
定額給付金裁判判決

8月26日(土)午後3時
三角公園で集会・デモ
センターはこの街の宝です 
センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対





2023年8月7日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com

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