センターはこの街の宝です
監視カメラ逆転無罪判決の判決文の続きです
このような経緯に照らせば、芝は、団結小屋関係者に対する萎縮効果を認識し、本件カメラによる撮影に対する強い反発も当然に予想しながら、あえて、本件角度変更を実施し、意図的に本件カメラを団結小屋に向けたものと認められ、以上に加え、上記(2)イで認定したような旧センター閉鎖の計画やこれに対する反対運動等の経緯、旧センターのシャッター閉鎖と団結小屋が設けられた経緯、大阪府による民事訴訟の提起や仮処分の申立てとそれら法的手続の経過及び結果等に照らせば、本件角度変更の真の目的は、旧センターの閉鎖を巡り、対立関係にあり、北西側敷地の明渡しを巡る民事紛争の対立当事者でもあった稲垣被告人や団結小屋関係者らに対し、民事訴訟等の法的手段により明渡しが早期に実現できる見込みに乏しい中、本件カメラを団結小屋に向けることにより、団結小屋に出入りする者やその周辺で起居する者に対し、常時監視されているかもしれないという不安を感じさせ、団結小屋を拠点とする活動や日常生活上の行動等を萎縮させ、ひいては、団結小屋等を拠点とする活動を諦め、あるいは、北西側敷地から立ち退く選択を余儀なくさせる状況に追い込むことであった疑いが強いというべきである。
加えて、大阪府が占有移転禁止の仮処分の申立てを行っていたことに照らせば、団結小屋及びその周辺を継続的に撮影、録画することにより、明渡し訴訟で勝利判決を得た場合の執行に備え、北西側敷地の占有状況を把握する目的があった合理的な疑いも認められる(なお、大阪労働局の担当者は、放火事件が発生したことや旧センターのシャッター閉鎖反対派により北西側敷地で不法占拠状態が続いたことから、大阪労働局と大阪府と協議の上、旧センターの維持管理を確実に行うためと、防犯上の対策のために本件カメラの角度を変更した旨を述べている(当審弁18)。)。
(4)結論
以上に寄れば、本件カメラの角度変更の目的に関する芝証言の信用性を肯定し、これに沿う事実を認めた原判決の認定、破断は誤りである上、その事実誤認は、後に述べるとおり、業務の要保護性や正当防衛の成否に関する事実誤認を招き、ひいては、無罪とすべき被告人3名を有罪とした誤りを惹起しており、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、本件カメラの角度変更の目的に関する事実誤認の論旨は理由がある。
(判決文抜粋 以下続く)
釜ヶ崎労働者を差別することを許しません
定額給付金控訴審は2名の方が闘います
2020年、住民登録をしていなかったことを理由に、定額給付金10万円がもらえなかった釜ヶ崎の労働者10人が納得できないと大阪市を相手に提訴していた裁判の第1審判決が8月23日大阪地方裁判所でありました。残念ながら理解されずにその請求が却下されました。
納得できません。控訴することになりました。弁護団に委任状を提出された方は2名でした。この2名で控訴審を闘うことになりました。闘う相手は大阪市です。今もなお、釜ヶ崎の労働者を差別し続けて恥じない大阪市が相手です。弁護団は控訴の手続きを終え、控訴理由の作成にとりかかっております。作成が完成しましたら明らかにします。
「ヨゴレ稲垣」と差別した人物を特定する発信者情報開示命令申立を行いました
今年4月9日に執行された統一地方選挙に立候補した釜合労委員長のいながきひろしのポスターを写真に撮り、そのポスターの欄外に「ヨゴレ稲垣」と本人や釜ヶ崎の労働者を差別した人物を特定し、その責任を明らかにすることをめざし、ツイッター社(現Ⅹ イーロン・リーヴ・マスク取締役社長)に情報を開示するよう東京地方裁判所民事第9部あてに、発信者情報開示命令申立を行いました。
その第1回公判は9月27日午前11時となりました。まずはお知らせまで。
今後の予定
9月25日(月)午後3時
星野リゾート新今宮に抗議と要請行動
9月27日(水)午前11時
発信者情報開示命令申立の裁判
9月30日(土)午後3時
三角公園で集会・デモ
センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対
センターはこの街の宝です
2023年9月11日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com
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