釜合労は女性組合員がどんどん増えています
釜合労は最近、女性組合員が増えてきております。
長居動物病院(大阪市住吉区長居)を解雇された動物看護師3名(全員組合員)が解雇に納得せず裁判で争った結果、大阪地方裁判所は、解雇は違法、無効との判決を下しました。
そのうちの2名が職場復職して3年になりますが、いまだに組合員にパワハラを続ける経営者側。それにも屈せず待遇改善を求めて闘う組合員の姿に触発され、あらたに3人の女性が組合に加わりました。
10月16日午後5時から長居動物病院との団体交渉が予定されています。
捕らぬ狸の皮算用?
監視カメラにゴム手袋をかぶせた案件で無罪を勝ち取った稲垣は、刑事補償7万2500円を国に請求しております。大阪高等裁判所がどう判断するか分かりませんが、認定された金額の全てを労働者が日頃お世話になっている「集い処はな」に寄付することを決め、店主に伝えました。店主に「ほんと?ありがとう」と言ってもらえました。
大阪府が団結小屋に向けた監視カメラについての業務の要保護性に関して前回に続いて大阪高等裁判所の判決の抜粋です。
「すなわち、何人も、その承認なしに、みだりにその容姿・姿態(以下、「容姿等」という。)を撮影されない自由を有し(憲法13条)、公権力が、ビデオカメラによる撮影、録画をすることが許されるのは、現に犯罪が行われ、もしくは行われたのち間がないと認められる場合や犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合であり、かつ、あらかじめ証拠保全の手段、方法をとっておく必要性及び緊急性があるなどの正当な理由がある場合に限られ、しかも、その撮影、録画は、社会通念に照らして相当と認められる方法でもって行われなければならないと理解される(最大判昭和44年12月4日・刑集23巻12号1625頁、東京高判昭和63年4月1日・判時1278号152頁参照)
この点、北西側敷地の明渡しの執行に備え、民事訴訟の対立当事者らによる占有状況を把握する目的は、そもそも、承諾なしに容姿等を撮影する正当な理由にはなり得ない。
また、本件カメラによる撮影方法は、その画角中心付近に団結小屋を捉えた状態で、至近距離から、団結小屋への人の出入りや周辺での挙動等について、人物を特定し、その表情を把握することが可能なほどに鮮明な映像を常時撮影、録画し、しかも、録画された映像は、新たに撮影された映像によって上書きされるまでの間、少なくとも20日間はSDカードに保存されるというものであった。
団結小屋は、旧センター閉鎖に抗議、反対する活動の拠点とされ、これに関連する団体等の関係者も出入りしていたほか、本件カメラの撮影範囲内のテント等で起居する者も少なからずいたところ、本件カメラによる上記のような継続的な撮影行為は、団結小屋に出入りする者やその周辺で起居する者のプライバシーを著しく侵害し、その行為に対して深刻な萎縮効果をもたらすものであったことは明らかであり、その方法が、社会通念に照らして相当なものであったともいえない。」 (判決文より抜粋、以下続く)との判断。
労働者の皆さん、3名の無罪判決までの抜粋まで今しばらくお付き合い下さい。
センターはこの街の宝です。センターつぶすな!
9月30日(土)も三角公園で集会、デモを行いました
花咲かじいさんの花壇
ヒガンバナが燃えるような赤い花を咲かせています。昼間は松葉ボタンも花盛り。キバナコスモスやメキシコヒマワリも咲き続けています。萩も大きく枝を伸ばし、花が咲き始めました。
水まきをしていましたら、「写真を撮らせて」と労働者に声をかけられました。花壇の中に入っていただくと、梅の木の下のヒガンバナをスマホで何枚か接写されていました。
梅雨明けにまいたヒマワリはすでに花が終わっています。今度は何を植えるか花咲かじいさんと相談しているところです。
今後の予定
10月2日(月)午後4時30分
発信者情報開示命令申立の裁判
2023年10月2日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com
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