労働者の無知(知らないこと)につけ込む 役人を許さない
*医療センターで治療した労働者のNさん、医療センターの職員に生活保護を受けるよう言われたとのこと。労働者にとってこれが圧力になって治療に行きづらくなることを知ってのことか。
生活保護を申請するかしないかは「本人」が決めることです。借用書に記入することを阻害してはなりません。この方法は初代院長の本田良寛医師が労働者のことを考えて始めたこと。守って下さい。
*平野区で生活保護を受けていたSさん。年金の遡及を57万円ほど受けましたたが、それを使い果たし、平野区から44万円あまりの返還を請求され、生活保護費の中から毎月1万円の返済に同意させられたとのこと。
生活保護は生活するにあたってのギリギリの金額。役所の行為は弱みにつけこむ悪徳サラ金の追い込みと変わらない行為。これも釜ヶ崎労働者の無知(知らないこと)と弱みにつけこむ役人の典型。野放しにしておくことはできません。
監視カメラによる大阪府の業務の要保護性についての大阪高裁の判断は以下の通りです。
2,当裁判所の判断
(1)当裁判所の判断の骨子
原判決は、大阪府等は、防犯対策として本件カメラの角度を変更したものであり、団結小屋やこれに出入りする者らへの監視等の意図はなかったとの上記認定を前提に、本件カメラによる撮影は、刑法上、威力業務妨害罪により保護される業務に当たる旨判断し、原判示第1及び第2の各行為に刑法234条を適用した。
しかし、このような原判決の認定及び法令の適用は、その前提となる本件角度変更の目的の認定自体が誤ったものであり、是認することができない。
上記認定に係る本件角度変更の目的を前提とすれば、本件カメラによる撮影は、団結小屋に出入りする者らのプライバシーを侵害し、それらの者の活動の萎縮効果をもたらす違法な行為であって、刑法234条にいう「業務」に該当しないというべきであり、原判示第1及び第2の各行為に同条を適用することはできない。以下、敷衍(ふえん)して説明する。
(2)本件角度変更後の撮影行為の適法性について
上記のとおり、本件角度変更の主たる目的は、①本件カメラによる継続的な撮影により萎縮効果を与え、ひいては、団結小屋等を拠点とする活動を諦め、あるいは、北西側敷地から立ち退く選択を余儀なくさせる状況に追い込むことであった疑いが強く、このほか、②本件カメラによる撮影、録画により、北西側敷地の占有状況を把握する目的があった疑いがあり、仮に、防犯目的が併存していたとしても、せいぜいアリバイ作りのための名目的なものですぎなかったと認められる。これに対し、原判決は、本件角度変更の目的は北西側の防犯対策であるとの誤った認定を前提に、本件カメラによる撮影の要保護性を検討したものであり、その点に関する認定、判断も是認することができない。
そこで、当審で改めて認定した目的を前提に本件カメラによる撮影行為の適法性について検討すると、まず、①の目的については、至近距離からの継続的な撮影行為により萎縮効果を与え、法的手段によらずして、団結小屋等を拠点とする活動を諦めさせ、あるいは、北西川敷地から立ち退く選択を余儀なくさせる状況に追い込むという目的は、それ自体が違法であるというほかない。また、②の目的については、北西川敷地の明渡しを求めるため、その占有状況を把握するという目的自体に違法性はないといえるものの、以下に述べるとおり、本件撮影行為は、その目的を達するための手段において違法、不当であるというべきである。
(判決文から抜粋 以下続く)
9月25日午後3時
星野リゾート新今宮に抗議と要請行動
今後の予定
9月25日(月)午後3時
星野リゾート新今宮に抗議と要請行動
9月30日(土)午後3時
三角公園で集会・デモ
センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対
センターはこの街の宝です
10月2日(月)午後4時30分
発信者情報開示命令申立の裁判
2023年9月25日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
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