センターはこの街の宝です。11月の連続集会、映画会にぜひご参加を
監視カメラの案件で、正当防衛の成否に関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張について、大阪高裁の判決文の抜粋です。
第7 正当防衛の成否に関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張について
2.当裁判所の判断
(2)当裁判所の判断
稲垣被告人らは、団結小屋に出入りする者らのプライバシーの権利等を防衛するために、団結小屋やその周辺が撮影、録画できないように原判示各行為に及んだものであるから、同行為は防衛の意思に基づく防衛行為であったといえる上、本件カメラを破壊したり、取り外したりするのではなく、撮影、録画機能が作動した状態のまま、レンズの向きを変えることもなく、本件カメラにゴム手袋や白色ビニール袋を被せるという非暴力的、非破壊的な行為であったから、上記急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性に欠けるところもない。
第8 小括
以上のとおり、本件控訴の趣意のうち、本件カメラの角度変更の目的に関する事実誤認の主張、業務の要保護性に関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張、威力該当性に事実誤認及び法令適用の誤りの主張、正当防衛の成否に関する事実誤認及び法令適用の誤りの主張はいずれも理由があり、その余の主張を判断するまでもなく、被告人3名は無罪であることが明らかである。
また、被告人3名は、いずれも無罪の判決を求める主張をするほか、本件公訴の提起自体が違法であり、あるいは、原裁判所は、不法に公訴を受理したものとして公訴棄却の判決を求める旨の本案の主張もしているが、当裁判所は、上記のとおり、本案前の主張について検討、判断するまでもなく、無罪の判断に至ったものであり、被告人3名にとてより有利であり、かつ、同人らが求めている無罪判決をするに熟している以上、本案前の主張の当否を判断するまでもなく、原判決を破棄した上、無罪の判決を言い渡すのが相当である。
第9、破棄自判
よって、被告人3名との関係で、刑訴法397条第1項、382条、380条により原判決を破棄し、同法400条ただし書を適用して更に次のとおり判決する。
本件公訴事実の要旨は、別紙のとおりであるが、既に述べたとおり、被告人3名の行為は、そもそも刑法234条に該当せず、あるいは、該当するとしても、それらの行為は、正当防衛として罪にならないから、刑訴法336条により被告人3名に対し、無罪の言渡しをすることとし、主文のとおり判決する。 (判決文の抜粋)
大阪高等裁判所第4刑事部齋藤正人裁判長の冷静かつ見識の深い判断、判決に触れることができたことに感激しています。
「ヨゴレ稲垣」ツイッター社相手の発信者情報開示請求の裁判が続いています
11月は西成市民館で集会、映画会が続きます。ぜひご参加下さい。
11月7日(火)午後6時半から
後藤貞人弁護士を招いて監視カメラ裁判についての講演
11月8日(水)午後6時半から
武村二三夫弁護士を招いて①センター強制排除に反対する裁判の現状について②定額給付金の支給を求める裁判について③ツイッター社相手の発信者情報開示請求の裁判について 以上3点についての講演
11月11日(土)午後6時半から
映画上映 釜共闘の闘い
今後の予定
10月23日(月)午後4時30分
発信者情報開示命令申立の裁判
11月7日(火)午後6時半
西成市民館3階講堂にて
後藤貞人弁護士による監視カメラ裁判についての講演
11月8日(水)午後6時半
西成市民館3階講堂にて
武村二三夫弁護士によるセンター強制排除、定額給付金、ツイッター社への開示請求。以上3つの裁判についての講演
11月11日(土)午後6時半
西成市民館3階講堂にて「釜共闘の闘い」映画上映
2023年10月16日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
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