釜ヶ崎の労働者を差別するな
釜ヶ崎の労働者に仕事の紹介をしないあいりん職安(国)。大阪地方裁判所が「あいりん職安が仕事の紹介をしないのは違法」と判決してもなお居直り続けているあいりん職安。これ、差別行政。
西成区役所(大阪市)の分館(元市更相)が釜ヶ崎労働者に施設収容を押しつけ続けていること。生活保護法の原則は居宅保護です。2020年5月12日大阪弁護士会の会長が施設収容は止めるよう大阪市に求めたにもかかわらず、今も施設収容を止めていません。分館の存在自体が差別。これも差別行政。
「あいりん地区」「寄せ場」ってなんや?そんなもんあらへん。ここは釜ヶ崎。労働者の街や。釜ヶ崎は塀の無い監獄。釜ヶ崎に100台もの監視カメラを設置して、24時間労働者を盗撮し続けている西成警察や西成区役所。これも差別行政。
釜ヶ崎の労働者は日雇労働者。働いて賃金を得て生活する労働者や。その労働者をヨゴレと言って貶(おとし)め差別する〈おとしめるとは人を自分より劣った者とみなすこと〉。
釜ヶ崎は差別との闘い。このことを抜きに釜ヶ崎は解放されません。差別のない釜ヶ崎そして社会を目指し釜合労は闘い続けます。
差別表現「ヨゴレ」発信者情報開示裁判
今年4月9日に執行された統一地方選挙のさなか、立候補した釜合労委員長のいながきひろしのポスターを写真に撮り、そのポスターの欄外に「ヨゴレ稲垣」と本人や釜ヶ崎の労働者をツイッター上で差別した人物を特定し、その責任を明らかにすることをめざし、ツイッター社(現Ⅹ イーロン・リーヴ・マスク取締役社長)に情報を開示するよう東京地方裁判所民事第9部あてに、発信者情報開示命令申立を行いました。
第1回裁判で、ツイッター社(現Ⅹ)はウィキペディアより抜き出した紙っぺら1枚の「ヨゴレ芸人」の説明でごまかそうとしました。
10月23日に行われた第2回裁判で釜合労稲垣の代理人武村二三夫弁護士は1989年3月に発行された「炊き出しのうた」(出版 海風社 著者いながきひろし)の本の中に、およそ50年前から入院した釜ヶ崎の労働者を「ヨゴレ」と差別表現していたことが記録されているとして、その本の文章を抜粋して証拠提出しました。
「大和中央病院(西成区)では釜ヶ崎の患者さんが入院してきたら『汚れ』と言います。汚れているという意味ではなく『汚れが入ってきたで』という言い方で用いるのです。」(139頁9~11行)
東京地方裁判所は「芸人のよごれとは違っていて、釜ヶ崎で使っている汚い、侮蔑(ぶべつ)的な表現ではあると思っている」Xに対して「もうそろそろ回答をいただきたい。次までに無ければ、あるものとして判断する」と述べたとのこと。権利侵害は認めるようです。次回裁判は11月6日です。
当初、釜合労はツイッター社(現X)側の長島・大野・常松法律事務所は3名の弁護士事務所であると思っていましたが、530人の弁護士を擁する弁護士事務所であることが分かりました。釜合労の弁護人、武村二三夫弁護士は一人でツイッター社(現X)向こうに回し追いつめています。
10月30日(月)午後3時
星野リゾートに抗議と要請
センターはこの街の宝です。「センターつぶすな」集会・デモ
10月28日(土)に三角公園で行われた恒例の集会・デモ。60名の参加者で「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」と声を上げてデモ行進しました。参加された皆さん、お疲れ様でした。
今後の予定
10月30日(月)午後3時
星野リゾート抗議と要請
11月6日(月)午後4時30分
発信者情報開示命令申立の裁判
11月7日(火)午後6時半
西成市民館3階講堂にて
後藤貞人弁護士による監視カメラ裁判についての講演
11月8日(水)午後6時半
西成市民館3階講堂にて
武村二三夫弁護士によるセンター強制排除、定額給付金、ツイッター社への開示請求。 以上3つの裁判についての講演
11月11日(土)午後6時
西成市民館3階講堂にて
「釜共闘の闘い」映画上映
2023年10月30日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com
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