号外 最高裁判所が門前払いの不当判決

センターはこの街の宝です

 大阪府(吉村洋文知事)が起こしたセンターシャッター前で生活している人たちの強制排除を求めた裁判。
 断行の仮処分、大阪地裁の判決、大阪高裁の判決はいずれも強制排除(仮処分)は認めませんでした。私たちはセンターつぶしに反対し、強制排除に反対して、差別行政大阪府と闘い続けます。これからも闘い続けます。これが釜合労の決意です。

 さて昨日の5月28日、センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対と闘い続ける稲垣浩、A氏、B氏の3名に対し、弁護団長武村二三夫事務所に5月27日付最高裁判所第1小法廷の決定が届きました。私たちの手元にはまだ届いていません。門前払いの不当判決で到底納得できる決定とは言い難い。その決定を公表します。

第1 主文
1, 本件上告を棄却する
2, 本件を上告審として受理しない
3, 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする

第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条第1項により受理すべきものとは認められない。



 釜ヶ崎労働者の人権、生存権を認めなかった最高裁判所に満腔の怒りをもって抗議する。私たちはへこたれない。釜ヶ崎労働者の人権、生存権等を最高裁判所が分かるまで闘い続けます。
 強制排除対象となっている当事者も弁護団も最高裁判所の決定には到底納得することができません。これからもセンターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対の声をあげ続けましょう。

 月末土曜日の三角公園での「センターつぶすな」集会・デモはこれからも続けます。センターはこの街の宝です。
 5月30日午後3時より武村二三夫弁護団長の事務所にて今後の対応についての話し合いをもつことになっています。
 




2024年5月29日
 
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
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