労働者に危険な仮移転先 ただちに業務を中止し元の場所に戻れ

2017年11月21日の夜、西成区役所で行われた第24回労働施設検討会議において、西成労働福祉センターやあいりん職安の仮移転先を80年も経ってコンクリートの柱が爆裂をおこしているような南海本線のガード下に設置するのは危険ではないかとの釜合労の問いに、当時の大阪府商工労働部の職員は「前にもご報告したと思いますが、南海電鉄は国の通知に基づいて全線チェックされたということをご報告したと思います。今でも耐震性能が弱いと想定されるところについては耐震の工事をされています。仮移転先は南海電鉄がチェックした中で耐震工事が不要ということです」と南海電鉄の受け売りの繰り返しに終始しました。大阪府が府民の税金7億5千万円を南海電鉄に支払うのだから大阪府は独自で安全性の確認をするように言うと「それについては必要ないと思っています」と責任の放棄を行いました。

しかし、今年の10月9日、住民訴訟の原告が業者さんに依頼して行った非破壊検査(電磁波)の結果は鉄筋の反応しかなく、鉄骨の反応はなかったのです。南海電鉄が裁判所にウソの報告書を出していることが明らかになりました。

南海電鉄は西成労働福祉センターの設置されている場所の高架を支えている柱のすべてに鉄骨が入っていると言い、ご丁寧に図面(イラスト)まで書いて裁判所に提出していたのです。まちづくり会議はウソで固められた柱の上で空虚な議論を53回も繰り返していたのです。

この2施設の仮移転先の高架構造物については1995年兵庫県南大地震(阪神大震災)をふまえて近畿運輸局は同年、鉄骨の入っていない高架の柱に緊急耐震補強をするよう鉄道会社に通達したにもかかわらず、南海電鉄はこれを無視し続けて今日まで至っているのです。乗客の安全、釜ヶ崎労働者の安全をかえりみない鉄道会社であることが奇しくも暴露されました。

釜合労は要求します。この2施設はただちに仮移転先での業務を中止する必要があり、あいりん総合センター取り壊しも見直す必要があると。

ガスも電気も水道もまだ生きているセンターのシャッターを開け、そこに戻ること。労働者もそこへ戻る。「センターつぶすな、もったいない」



特掃輪番労働者がコロナに感染

10月23日(金)に「特掃輪番労働者がコロナウイルスに感染したようですよ」と小耳にはさんだので、西成労働福祉センターの職員に確かめに行きました。その職員が話すところによると「10月20日に一人、陽性反応がありました」とのこと。大阪市の保健所と連絡をとりながら感染が広がらないように対策をとるよう口頭で要望しました。

特掃輪番労働者がコロナウイルスに感染したことを西成労働福祉センター(紹介する責任)やNPO釜ヶ崎(雇用主)がすみやかに公表していれば労働者が自己保身をはかることができるのに、その情報すら労働者に提供しないことは理解できない。両者とも隠さず真実を伝えることに心がけよ。

また北側出入口の室外のトイのつなぎ目あたりから雨漏りが続いているので止めるよう要望すると「南海電鉄に言います」と返事がありました。さらに、その横の柱に鉄骨が入っていないことが電磁波の検査の結果分かったので、ガード下の業務をやめて総合センターのシャッターを開け、元の場所に戻るよう要望しましたが、これには返事がありませんでした。



「センターつぶすな」住民訴訟で裁判長が大阪府に意見

10月21日の「センターつぶすな」の住民訴訟において、弁護団は南海電鉄の高架下にある西成労働福祉センターの柱6本に非破壊検査の結果、鉄筋の反応はあるが鉄骨の反応はないという業者さんの検査結果を提出し、南海電鉄が鉄骨は入っていると回答していることへの疑義を訴えました。

一言一句は覚えていませんが裁判長は大阪府に対し「大阪府は契約者なんですから設計図等の資料があるのか聞けるのではないか」との趣旨のことを述べ、大阪府の責任で南海電鉄に聞くよう意見しておられました。珍しい訴訟指揮でした。

次回公判は12月18日午前11時と決まりました。傍聴に参加された皆さん、お疲れさまでした。今後ともよろしくおねがいします。



土地明渡断行仮処分裁判に追加準備書面提出

土地明渡の断行の仮処分には今までの主張に加え、新しい事実として、「この2施設の仮移転先の高架構造物については、1995年兵庫県南大地震をふまえて求められた耐震補強の緊急措置がなされていない。従って兵庫県南大地震クラスの地震が大阪を襲った場合上記2施設の仮移転先の高架橋脚の倒壊、落下が生じかねない危険な状態にある。この2施設はただちに仮移転先での業務を中止する必要があり、本件あいりん総合センター取壊しも見直す必要がある。すなわち原告の被告らに対する明渡請求もその前提を失うことになる。この点も権利濫用の要素として考慮されるべきである」との準備書面を10月22日に提出しました。

決定は11月に行うと裁判長が表明されていました。私達の言い分を認めてくれるのか、大阪府の言い分を認めるのか、重大な判断が行われようとしています。

裁判長は判決の出る1日前に弁護団に知らせると答えておられました。



10月27日(火)は土地明け渡しの本裁判があります。

裁判は午後2時30分からです。バス「釜ヶ崎」でセンター前を1時半に出発します。お茶とおにぎりを用意します。ぜひ、傍聴に来て下さい。



10月31日(土)午後3時から団結小屋横で集会、デモ

「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」の集会、デモを行います。三角公園ではありませんのでお間違えのないよう注意してください。センター1周のデモ行進を行います。おにぎり、お茶を用意します。



今後のスケジュール

10月27日(火)午後2時30分

大阪地裁202号法廷、センター立ち退きを迫る本訴


10月31日(土)午後3時

団結小屋横で集会。その後、センターを1周するデモ


12月18日(水)午前11時

大阪地裁1007号法廷で「センターつぶすな」住民訴訟




2020年10月26日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

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