号外 土地明渡断行仮処分 大阪府が敗訴

令和2年(ヨ)第591号 土地明渡断行仮処分命令申立事件
決定
当事者 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1、債権者(注、大阪府)の申立てを却下する
2、申立費用は債権者の負担とする

決定文の文面は25ページにも及ぶものでありましたが要点のみ抜粋します。

第11回まちづくり会議において委員からは本件建物の解体工事に伴い本件土地上の野宿生活者を排除するようなかたちでない対応を行政に求めるという発言もされた。

本件建物(注、総合センター)の耐震性に問題があるとの指摘は平成20年になされたところ、それにもかかわらず債権者(注、大阪府)及び大阪市は本件建物についてその後10年以上も補修を重ねながら利用を維持してきたこと、令和2年12月に終了予定であるとはいえ、同建物内において本件医療施設が稼働している状態にあること、本件建物の建替え等にあたって本件建物の耐震性を喫緊の課題であると認識していたとはうかがわれない。債権者に著しい損害又は急迫の危険が生じているとまでは認められない。

本件本案訴訟の結果を待つことによる著しい損害等が債権者に生じているとまでは認められず、この点をもって、本件における保全の必要性があるとは言えない。

本件建物建替計画に関しては、現時点においてもなお未確定な部分が多く、また債務者らによる本件土地占有及び本件本案訴訟の帰趨によって債権者等が立案した計画が変更されることがあったとしても、まちづくり会議等の参加団体と債権者との信頼関係に悪影響が及ぶとは考え難い。

以上によれば、債権者の本件申立てについては、保全の必要性について疎明があるとはいえず、その余の点についても判断するまでもなく理由がないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。

令和2年12月1日大阪地方裁判所第1民事部

裁判長裁判官 内藤裕之

裁判官 相澤千尋

裁判官 井谷喬




2020年12月2日

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