「センターつぶすな」住民訴訟 不当判決! 控訴の手続きをとっています

「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」「コロナ対策をまじめにやれ」

「センターつぶすな」住民訴訟 弁護団長の武村二三夫弁護士から不当判決に対するコメントをいただきました。下記が全文です。


『2021年7月14日大阪地方裁判所は、あいりん総合センター建替えに伴う大阪府の公金の支出の賠償などを求める住民訴訟について残念ながら請求の棄却の判決を言い渡しました。

 論点は6点にわたりますが、主なものは以下のとおりです。

 あいりん総合センターの中にあった西成労働福祉センターは、労働者及び野宿者の唯一の生活の拠点であったのに、従前の規模を確保するという検討をせずに仮移転をしたことについては、仮移転中は、あいりんシェルターを整備し、近隣の廃校跡地を開放し、仮移転中の職安について一部を休日に開放する、開業時間や開業スペースを当初の予定より増やすなどの施策を講じているので著しく妥当性を欠くとはいえないとしました。センター建替え後について未定であることについては触れていません。

 仮移転施設を覆う南海本線及び高野線の高架を支える橋脚の強度については、1938年建設当時のものは現在のものとくらべ強度が劣るとはいえSRC(鉄骨鉄筋コンクリート構造)であること、戦後新今宮駅新設時に設けられたRC(鉄筋コンクリート構造)のものは阪神淡路大震災後になされた通達による補強工事がなされていないが、大地震があっても曲げ破壊が先行し、構造物が崩壊することはない、としました。南海電鉄はRC柱を検査したとしていますが、検査データや検査報告書は示されていません。判決は仮移転施設の職員や利用する労働者の生命にかかわる事項について証拠も確認せず、南海電鉄の言い分をうのみにしたことになります。

 センター建替えにともない、周辺部で生活をしていた労働者を、相当な住居を提供しないで退去させることは日本が加盟する条約である社会権規約に違反するとの点は、社会権規約は個人に即時に具体的権利を付与したと解すべきではないという従来の判例の立場をとりました。』



日刊ゲンダイに懐かしい記事がありました

今年の6月20日過ぎの朝、センター前での情宣活動をしているおり、センターのシャッター前で野宿している労働者から「一条さゆりさんのことが載ってますよ」と、日刊ゲンダイのコピーをもらいました。毎日新聞論説委員小倉孝保さんが投稿した連載もので、「伝説のストリッパー一条さゆりとその時代」というタイトルの記事でした。

釜ヶ崎解放会館の3階で生活保護申請に協力した釜合労委員長稲垣の実名も出ており、当時釜ヶ崎結核患者の会がお世話になった泉大津市南冥寺(なんめいじ)(浄土真宗の寺)住職、戸次公正さんの写真も載っており、そのころのことを懐かしく思い出しました。

泉南市にある、当時結核病院だった広崎病院に入院していた釜ヶ崎の労働者で結核の療養中の7人が病院の劣悪な待遇に業を煮やし、夜中に病院を脱出した時に、しばらくの間お世話になったところが南冥寺だったのです。そのころのことを思い出した記事でした。肩のこらないやさしい文章ですので、機会があれば図書館に行って目を通されることをおすすめします。



7月31日(土)午後3時、三角公園の集会、デモに参加しよう。

「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」「コロナ対策をまじめにやれ」と訴えて、集会とデモを行います。共に声をあげましょう。

お茶とおにぎりを用意しておきたいと思っています。



スマホを持ってる人はユーチューブ「じいさん73歳。まだこれからやで」を見て下さい。視聴回数4958回になりました。

ユーチューブ「じいさん73歳、まだこれからやで」の視聴が7月25日(日)現在、4958回となりました。釜ヶ崎の労働者が何をなすべきか、協力者が何をなすべきかをわかりやすく話しています。この動画もぜひ視聴していただきたいと思っています。



今後のスケジュール


7月31日(土)午後3時から

三角公園で「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」「コロナ対策をまじめにやれ」の集会、デモ 


9月2日(火)午後2時

大阪地裁202号法廷 センター立ち退き訴訟本裁判




2021年7月26日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階  

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

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