「センターつぶすな」住民訴訟 17名の原告団で控訴

センターはまだ48年使えます。団結してセンターを守り抜きましょう

「センターつぶすな」の住民訴訟(公金遺法支出損害賠償等請求控訴事件)は、弁護人に委任状を提出した17名の原告団で7月27日大阪高等裁判所に控訴しました。大阪高等裁判所において差別行政大阪府と闘うことになりました。引き続き原告になられた人と共に釜合労は力を合わせ闘い続けます。原告の中にはもちろん釜合労委員長の稲垣も含まれています。


武村二三夫弁護団長の第一審判決に対するコメントを再度掲げます。大阪高等裁判所に控訴する指針になります。

『2021年7月14日大阪地方裁判所は、あいりん総合センター建替えに伴う大阪府の公金の支出の賠償などを求める住民訴訟について残念ながら請求の棄却の判決を言い渡しました。

 論点は6点にわたりますが、主なものは以下のとおりです。

 あいりん総合センターの中にあった西成労働福祉センターは、労働者及び野宿者の唯一の生活の拠点であったのに、従前の規模を確保するという検討をせずに仮移転をしたことについては、仮移転中は、あいりんシェルターを整備し、近隣の廃校跡地を開放し、仮移転中の職安について一部を休日に開放する、開業時間や開業スペースを当初の予定より増やすなどの施策を講じているので著しく妥当性を欠くとはいえないとしました。センター建替え後について未定であることについては触れていません。

 仮移転施設を覆う南海本線及び高野線の高架を支える橋脚の強度については、1938年建設当時のものは現在のものとくらべ強度が劣るとはいえSRC(鉄骨鉄筋コンクリート構造)であること、戦後新今宮駅新設時に設けられたRC(鉄筋コンクリート構造)のものは阪神淡路大震災後になされた通達による補強工事がなされていないが、大地震があっても曲げ破壊が先行し、構造物が崩壊することはない、としました。南海電鉄はRC柱を検査したとしていますが、検査データや検査報告書は示されていません。判決は仮移転施設の職員や利用する労働者の生命にかかわる事項について証拠も確認せず、南海電鉄の言い分をうのみにしたことになります。

 センター建替えにともない、周辺部で生活をしていた労働者を、相当な住居を提供しないで退去させることは日本が加盟する条約である社会権規約に違反するとの点は、社会権規約は個人に即時に具体的権利を付与したと解すべきではないという従来の判例の立場をとりました。』

釜ヶ崎労働者の命綱、センターを木っ端役人どもにつぶさせてはなりません。センターはまだ48年使えます。老朽化や耐震性にだまされてはいけません。

労働者は団結してセンターつぶしに反対し、センターを守り抜きましょう。



稲垣委員長は退院しました
7月31日に行われた三角公園の集会・デモに参加しました

おかげさまで稲垣委員長は退院にこぎつけました。完治したわけではありませんが通院が可能となりました。

7月31日三角公園で行われた「センターぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」「コロナ対策をまじめにやれ」の集会・デモに約1か月ぶりに参加し、発言、街宣車の運転等を行いました。

暑い中、約40人が参加。センターまでのデモ行進を行いました。参加した労働者の皆さん、お疲れさまでした。



スマホを持ってる人はユーチューブ「じいさん73歳。まだこれからやで」を見て下さい。視聴回数5000回を突破しました。

ユーチューブ「じいさん73歳、まだこれからやで」の視聴が8月1日(日)現在、5007回となりました。釜ヶ崎の労働者が何をなすべきか、協力者が何をなすべきかをわかりやすく話しています。

この動画もぜひ視聴していただきたいと思っています。「センターつぶすな」で検索できます。



今後のスケジュール


9月2日(火)午後2時

大阪地裁202号法廷 センター立ち退き訴訟本裁判 




2021年8月2日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階  

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com


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