組合活動に対する破壊行動は許されません。
6月10日西成警察署に被害届、告訴状を持って行きました。文章は後藤貞人弁護士に作成していただきました。
被 害 届
2022年6月10日
大阪府西成警察署長 殿
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館2階
稲垣 浩
電話 090-3287-1236
次のとおり、器物損壊の被害があったので届けます。
【被害者の住居、職業、氏名、年齢】
住所氏名は届出人に同じ。
職業は労働組合役員
年齢 78歳
【被害の年月日】2022年5月27日午後5時前ころ
【被害の場所】大阪市西成区萩之茶屋1-3-44 あいりん総合センター南西路上
【被害の模様】私は釜ヶ崎地域合同労働組合の執行委員長です。同組合には大型バス(いすず京都200は679)及び宣伝カー(トヨタなにわ400み8028)があります。所有者及び使用者はいずれも私です。
2022年5月27日午後5時前ころ、大阪市西成区萩之茶屋1-3-44あいりん総合センター南西路上に緊急避難用に駐車していた大型バス及び宣伝カーが何者かに傷つけられました。
大型バスは、右のバンパーにあるウィンカーとヘッドライトのカバーが割られました。左のバンパーが半ば引きはがされていました。運転席側のステップボートに蹴られたような傷がありました。
バスの車体右側後部に張っていたポスター1枚がはがされていました。
宣伝カーは右側サイドミラーが粉々に割られました。右側スライドドアに蹴られたような傷がありました。その傷の後方がへこんでいました。
以上被害を届け出ますので、適正な捜査をお願いします。
告 訴 状
2022年6月10日
大阪府西成警察署長 殿
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館2階
電話 090-3287-1236
告 訴 の 趣 旨
告訴人は下記事実の嫌疑により氏名不詳の被告訴人の処罰を求めて告訴します。
罪となるべき事実
被告訴人は、
第1 2022年5月27日午後5時前ころ、大阪市西成区萩之茶屋1-3-44あいりん総合センター南西路上に緊急避難用に駐車していた告訴人所有にかかる大型バス(いすず京都200は679)の右のバンパーにあるウィンカーとヘッドライトのカバーを割り、左のバンパーを引きはがし、運転席側のステップボートを傷つけ、さらにバスの車体右側後部に張っていたポスター1枚がはがし、
第2 前同日時ころ、第1記載の大型バスよりやや南に駐車していた宣伝カー(トヨタなにわ400み8028)の右側サイドミラーを粉々に割り、右側スライドドアを傷つけ、その傷の後方をへこませた、
ものである。
罪名及び罰条
第1、第2 器物損壊 刑法261条
告訴に至る経緯
私は釜ヶ崎地域合同労働組合の執行委員長です。今回被害にあった大型バス及び宣伝カーはいずれも組合活動に不可欠な車両です。また、釜ヶ崎労働者のためにも重要な役割を果たしています。今回の行為は組合活動と釜ヶ崎労働者に対する誤った敵意に基づくものと思われますので、告訴に及びました。
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