名誉棄損の裁判 判決が確定しました「被告釜日労は原告稲垣浩と釜合労に対しおのおの330万円(計660万円)支払え」

今年の1月24日、釜日労相手の名誉棄損の再訴の判決がありました。釜日労が控訴の手続きを放棄した場合、その判決が確定するのに2週間かかります。
釜日労は裁判を欠席し、判決後の控訴も放棄しました。再訴の判決が確定しましたので、再度判決文の要旨を掲載します。
釜日労は自分達が書いたこと、言いふらしたことを裁判所において堂々と主張すればいいものを、それができずに白旗をあげたのです。この上は裁判所の判決を履行することを強く訴えたい。
 
判決文
(別紙)
当事者目録
〒 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋2丁目5番23号
釜ヶ崎解放会館2階
原 告  稲垣 浩、

〒557‐0004 大阪市西成区萩之茶屋2丁目5番23号釜ヶ崎解放会館 1階
原告  釜ヶ崎地域合同労働組合
同代表者執行委員長 稲 垣 浩

〒854‐0062 長崎県諌早市小船越町617番地11
弁護士法人諌早総合法律事務所(送達場所)
電 話 0957-24―1187 
FAX 0957-24-5257
原告ら訴訟代理人弁護士 中 川 拓
 
〒557-0004 大阪市西成区萩之茶屋 1丁目 9番 7号
(登記簿上の所在地 大阪市西成区萩ノ茶屋2丁目5番23号釜ヶ崎解放会館内)
被 告  釜ヶ崎日雇労働組合
同代表者執行委員長 山 中 秀 俊
(登記簿上の代表者 稲 垣 浩)

(別紙)
口頭弁論終結の日 令和 5年 1月 17日
第 1  当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
第 2  主文
1 被告は、原告稲垣浩に対し、330万円及びこれに対する平成 24年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告釜ヶ崎地域合同労働組合に対し、330万円及びこれに対する平成 24年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
第 3 請求
別紙請求の趣旨及び誇求の原因記載のとおり
第 4 理由の要旨
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。

以 上


2月13日(月)は午前と午後の裁判。ダブルヘッダーです。
バス「釜ヶ崎」でセンターを10時30分に出発します

2月13日はバス「釜ヶ崎」で裁判所に行きます。
午前11時30分より定額給付金の裁判、午後2時30分より大阪府による監視カメラ弾圧の控訴審があります。長帳場になりますが、当事者の皆さん、そして関心のある人の傍聴をぜひお願いします。

なお、午前の裁判のあと玉出のおにぎりとお茶を用意します。午後2時30分からの裁判のあともおにぎりとお茶を用意しておきたいと思っています。
 

花咲かじいさんの花壇

白梅が2分咲きになりました。特掃輪番労働者が新たに持ってきてくれたサクラソウ10株も根づき、花壇のあちこちから芽を出していたスノーボールもいくつか植え替えてくれましたが、これもしっかり根付いています。チューリップも10個以上芽を出しました。
春が近づいています。楽しみです。
なお、大阪市建設局は「今年度中にめどをつけたい」と言っていましたが、まだ何の音沙汰もありません。
 

今後のスケジュール


2月13日(月)午前11時30分
大阪地裁1007号法廷
定額給付金裁判

2月13日(月)午後2時30分
大阪高裁201号法廷
監視カメラ裁判
 
*今年の4月には統一地方選挙が予定されています。
釜合労執行委員長稲垣浩は釜ヶ崎労働者の声を市議会に届けることをめざし、立候補の予定です。  
 


2023年2月13日
 
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com   
 
 
 

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