大阪地方検察庁よりゴム手袋が返ってきました

 大阪府が総合センターシャッター前の団結小屋に向けた監視カメラのレンズにゴム手袋をかぶせた行為を正当防衛と認め、控訴した3名を逆転無罪とした大阪高裁の判決について、先週までは「本件カメラの角度を変更したのは北西側の防犯対策のため」と証言した大阪府職員のウソの証言を許さなかった大阪高等裁判所第4刑事部の判決文の抜粋を載せました。
 今回は「団結小屋やこれに出入りする者らへの監視等の意図は全くなかった」との同大阪府職員の証言に対し、大阪高裁の判決文の抜粋です。ぜひお読みいただきたいと思います。
 

「 原判決は、ⓐ大阪府等には、団結小屋への出入りを逐一把握しなげればならない事情はなかったとし、むしろ、本件カメラには、監視するには不十分な機能しか備わってなかったことは本件角度変更が監視目的によるものではないことを端的に裏付けている。ⓑ 大阪府等は、旧センター敷地の明渡しを求める民事訴訟の提起などの法的手段を取っていたから、団結小屋の設置者や利用者を立ち退かせたりする目的で本件角度変更をしたものとも考え難いなどとして、団結小屋やこれに出入りする者らへの監視等の意図は全くなかった旨の芝証言の信用性を肯定した。
 しかし、そもそも、本件カメラの角度を変更し、その画角の中心付近に団結小屋を捉えて、常時、至近距離から撮影、録画をするようになったという事実自体から、団結小屋に出入りする者らを監視し、あるいは、影響力を及ぼすなど、それらの者に対する何らかの意図、目的があったことが一定程度推認される上、その点を措いても、原判決が指摘するⓑの事情は、むしろ、団結小屋に出入りする者等を監視する目的や、北西側敷地で起居する者らを同敷地内から立ち退かざるを得ない状況に追い込む等の目的を推認させる事情があるといえ、これに反する結論を導いた原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らし、不合理であるといわざるを得ない。
 すなわち、上記第2の1で認定したとおり、原審関係証拠によれば、旧センターの取壊しや閉鎖に対しては、計画段階から強い反対の声が上がり、種々の抗議活動、反対運動が行われていたこと、平成31年4月24日に旧センターのシャッターが閉鎖された後には、北西側敷地に団結小屋が設けられ、反対運動の拠点とされたこと、大阪府は、稲垣被告人らを被告として、北西側敷地の明渡しを求める民事訴訟を提起したほか、明渡断行の仮処分を申し立てるなどの法的手段も講じたが、同仮処分の申立ては却下され、本案訴訟も長期化し、早期解決が見込めない状況であったこと、そのような背景の下、本件角度変更が行われ、これにより、本件カメラは、画角の中心付近に団結小屋を捉えることとなり、常時、団結小屋への出入りの様子等が録画される状態となったことなどの事実が認められる(なお、原審関係証拠上、上記民事訴訟等の提起と本件角度変更の時期的な先後関係は明らかではないが、いずれにせよ、本件角度変更の時点において、既に、北西側敷地の明渡しを巡る紛争が存在し、早期解決が見込めない状況にあったことには変わりない。)。」
(判決文より抜粋。以下次号に続く)
 



大阪地方検察庁より、ゴム手袋が返ってきました。

 4年ぶりに目にするゴム手袋でした。指先部分は少し固くなっていましたが、監視カメラのレンズにかぶせたゴム手袋でした。このゴム手袋は炊き出しのお椀を洗うときに使用していたものです。いずれ皆さんに見ていただく機会を設けようと思っています。



8月23日(水)定額給付金裁判の判決

午前10時バス「釜ヶ崎」でセンターを出発します

 定額給付金の裁判、判決です。
 8月23日(水)午前11時大阪地方裁判所1007号法廷です。バス「釜ヶ崎」でセンターを午前10時に出発します。お茶とおにぎりは用意します。多くの皆さんの傍聴をお願いします。
 
 センターはこの街の宝です。
 


今後の予定


8月23日(水)午前11時
大阪地裁1007号法廷
定額給付金裁判判決

8月26日(土)午後3時
三角公園で集会・デモ
センターはこの街の宝です 
センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対

8月28日(月)午後3時
星野リゾート新今宮に抗議と要請行動   




2023年8月21日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com
 
 

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