定額給付金の控訴期限は9月6日です。控訴される方は至急、釜合労まで連絡下さい

定額給付金の裁判

緊急のお知らせです

 大阪地方裁判所の定額給付金の請求棄却に対し、すでに弁護士に委任状を提出した人につきましては9月1日に控訴手続きを終えています。
 連絡の取れない人もいます。控訴する意思のある人は今すぐに釜合労か弁護士に連絡を下さい。9月6日が控訴期限になっております。
 釜合労に委任状があります。緊急のお知らせです。



大阪府知事の「被害者」づらした「加害者」の責任逃れは見苦しい

 監視カメラ逆転無罪判決の判決文の続きです

 本件角度変更の目的(当裁判所の認定)
 以上のとおり、①本件カメラの角度を変更したのは、北西側の防犯対策のためであり、②団結小屋やこれに出入りする者らへの監視等の意図はまったくなかった旨の芝証言は信用性に乏しいところ、原審関係証拠によれば、本件カメラの角度を変更した目的は、以下のとおりであったと認めるのが相当である。
 まず、上記(2)アで詳細を検討したとおり、放火事件後、本件角度変更を行うに至った経緯やその後の運用状況に照らすと、真に、医療センターの人的被害を懸念し、放火事件の再発を防止しようとの意図に基づいて本件角度変更を実施したものとは認められず、仮に、防犯対策が目的の一つであった可能性自体は否定できないにしても、防犯対策を講じているかの外観、体裁を整えるためのいわばアリバイ作りにすぎず、それ自体が主たる目的でなかったことは明らかである。
 そして、芝は、本件カメラにより犯罪の抑止効果を期待した旨を述べるところ、それと全く同様の理由において、本件角度変更により団結小屋への出入りやその周辺での活動に後記のような萎縮効果を生じるであろうことを認識していたことは明らかである上、その立場上、旧センターの閉鎖に対する反対運動の実情についても熟知しており、事前の説明も根回しもなく、本件カメラを団結小屋の方向に向ければ、団結小屋を拠点として旧センターの閉鎖に抗議し、反対する活動をしていた者らから、プライバシー侵害であるなどとして激しい抗議を受けることになるであろうことは容易に予想し得たものと考えられる。(芝自身、稲垣被告人が、原告の一人として別件テレビカメラ撤去請求等訴訟を提起した経緯があることは承知していた旨述べている<芝・2回・40頁>)
 にもかかわらず、芝は、団結小屋関係者らに対して一切説明、通告することもなく、本件角度変更を実施した上、その後、稲垣被告人が、ビラを作成、配布するなどして、本件カメラによる撮影が肖像権や団結権の侵害であり、萎縮効果を狙った露骨なプライバシー侵害であるなどと訴えていることを知りながら、依然、稲垣被告人らに本件角度変更の趣旨、目的を説明することはなく、本件カメラによる団結小屋方向の撮影、録画を止めることもなかった。
(判決文より抜粋。 以下続く)

 ちなみに、無罪判決を受けた3名は、刑事補償を裁判所に請求することになりました。
 



釜合労と釜ヶ崎公民権運動は吉村洋文大阪府知事に左記のとおり、再々度の抗議と要望を行いました


大阪府知事 吉村洋文様
2023年8月31日

抗議と要望

 確かに大阪府知事がおっしゃるように刑事裁判の当事者は検察官と弁護人(被告人)である、という意味では「当事者でない」です。
 しかし、起訴事実は、被告人らは「大阪府が設置して」「管理していた防犯カメラに」ゴム手袋を被せて、「防犯カメラによる撮影を不能にした」というものです。大阪府を「被害者」として私たちは起訴されました。
その事件で、検察官側証人として、大阪府の職員である「大阪府商工労働部雇用推進室労政課」の芝氏が一審で証言しました。
 そして控訴審裁判所の判断は以下のとおりでした。
 芝氏の、防犯目的でカメラの方角を変えたというのは口実であり、本当は団結小屋に出入りする労働者らを委縮させ、ひいては、団結小屋を拠点とする活動を諦めさせることや占有状況を把握する目的であった疑いが強いと書かれています。
 これらのことから、「当事者でないため」というのは、「被害者」づらをしていた「加害者」の言い逃れであることが分かります。
 そこで再々度抗議と要望を行います。

1,吉村洋文大阪府知事は自らの部下が行った監視行為の違法を棚に上げ、それを防止した人たちを威力業務妨害で被害届させたことを反省し、直接謝罪する事
2,4年以上も団結小屋等を監視し続けたその監視カメラを撤去すること 

9月12日(火)までに文書にて回答して下さい。
 



今後の予定


9月25日(月)午後3時
星野リゾート新今宮に抗議と要請行動

9月30日(土)午後3時
三角公園で集会・デモ  
センターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対
センターはこの街の宝です
 



2023年9月4日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
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