釜合労委員長の稲垣浩は越冬闘争のとき 医療センター前に敷いた布団にくるまって寝た
「ヨゴレ」は野宿生活者を差別する警察の隠語
釜ヶ崎の労働者は日々雇用される日雇労働者。就労は不安定極まりない。不安定の極致と言えるでしょう。
仕事が無ければ賃金を得ることはできません。お金が無ければ部屋代が払えない。やむ無く、公園等で野宿せざるをえないことになります。
釜合労委員長の稲垣は過去に一度年末の越冬闘争のおり、医療センターの前のコンクリートの上に敷かれた布団にくるまって寝たことがあります。コンクリートの上にダンボールを敷き、その上に布団を敷いて寝ました。そのとき経験したコンクリートからダンボールを通して伝わってくる冷たさを今でも覚えています。
泊まる部屋代が無かったからではありません。布団で寝ている労働者から「夜中になるとシノギ(路上強盗)が来て、ナイフをちらつかせて金を出せと脅し、なけなしの金を奪い取っていくのです」と聞いて、シノギを追い払うことになりました。
シノギはナイフを持っています。稲垣とY君の二人は別々に布団の中に適当な長さに切った角材を隠し持ち、シノギが来るのを待ちました。
案の定夜中にシノギが現れました。稲垣とY君は角材を手に持ち、大声をあげて向かっていきました。シノギはナイフを振り回しながら逃げていきました。それ以後、このシノギは姿を現すことはありませんでした。
前振りが長くなりましたが、就労が不安定な釜ヶ崎の労働者に「日雇労働の仕事を紹介する」ことに特化した「あいりん職安」(国)は、仕事の紹介業務を行いません。
働きたいのに仕事がない。労働者にとって、これほどつらいことはありません。前述したように国はその責任を果たしておりません。大阪地方裁判所が「あいりん職安が仕事の紹介をしないのは違法と言わざるを得ない」と判決文に明記し、これが確定しているにもかかわらずです。
西成公園で野宿していたFさんは「我々はホームレスではない、失業者だ」と言っていましたが、稲垣もその通りだと思っています。
釜ヶ崎の労働者を「ヨゴレ」と言ってはばからない日本維新の会を相手に民事裁判が、被告日本維新の会交野支部幹事長高石康(当時)を相手の裁判、第1審は原告稲垣の主張を認めない差別判決でした。
第2審の大阪高等裁判所の審理が始まろうとしています。(4月22日午後1時20分大阪高等裁判所)新たな証拠もこの裁判の行方を注視している人たちから寄せられました。感謝しております。
聞くところによりますと、新聞記者1年生の仕事は警察署と地域の話題などの担当から始まるとのこと。「その際、自然と覚えるのが警察の隠語。タタキ(強盗)、サンズイ(汚職)、オフダ(逮捕状)マル精(精神障害者)ヨゴレ(野宿者というより浮浪者に近い侮辱的ニュアンス)と言った言葉を耳にする」という記事をいただきました。2003年ころのことです。
警察の隠語として「ヨゴレ」という差別用語が使われていたことが分かりました。警察はろくでもない。それをそのまま使う維新の会もろくでもないと思います。
今後の予定
センターはこの街の宝です
4月14日(火)
大阪城の天守閣下の屋根より大阪府知事吉村洋文にセンターつぶすな、シャッター開けろ、強制排除反対と声をあげたことによる刑事裁判の第4回公判前整理続き(非公開)
4月22日(水)午後1時20分
大阪高裁
日本維新の会交野支部幹事長(2023年4月当時)が、釜ヶ崎労働者に対する差別をあおり稲垣浩の選挙妨害をした裁判の控訴審
5月11日(月) 午前10時
コスモス不当労働行為救済申立
中労委第2回調査(ウエブ)
6月2日(火)午前10時30分
長居動物病院
①組合員への業務制限を続ける不当労働行為に対し、大阪府労働委員会に救済申立した事件の審理
②組合員の有休休暇の申請を拒否した不当労行為について救済申立をした件について第4回調査
2026年4月13日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
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