大阪市は釜ヶ崎の労働者を施設に収容し続けるのは差別行政です。やめなければなりません

住居がなく生活保護を申請している人を大阪市が施設に集団で収容しているのは生活保護法の趣旨に反し、新型コロナウイルス感染のリスクもあるとして大阪弁護士会が個室提供を求める申入書を市に送ったと朝日新聞の5月20日市内版の記事にありました。大阪弁護士会の会長声明は釜ヶ崎労働者を施設に収容してきた大阪市の方針を真っ向から批判するものでした。

思えば半世紀近く、釜ヶ崎労働者への施設収容は差別。居宅保護を認めよと釜合労やいくつもの支援団体、個人が闘ってきたことを、やっと大阪弁護士会も認めました。大阪弁護士会が大阪市に改善を求めた意義を胸にきざみ、これからも釜合労は差別行政を改めさせるべく国、大阪府、大阪市に働きかけてゆきたいと思っています。

シェルター、禁酒の館、無料休憩所、ケアセンター、舞洲にある自立支援センター等々、労働者を集団で収容することをやめなければなりません。そしたら釜ヶ崎の中にそれに代わるところがあるのか?あるやないですか。センターのシャッターを開け、市営住宅(170室以上ある)を開放したらいいやないですか。その声を上げ続けてゆきましょう。



国(あいりん職安)は裁判の判決を守れ

あいりん職安も差別行政を改めること。あいりん職安は釜ヶ崎の労働者に日雇労働の仕事を紹介することを目的とした職安であるにもかかわらず、過去40年間、1件の仕事の紹介業務もしてきませんでした。

釜合労と炊き出しの会は、あいりん職安(国)の責任を裁判で問いました。2015年4月16日、大阪地方裁判所第7民事部合議2係、田中健治裁判長は「あいりん職安が仕事の紹介業務を行わないことは違法であると言わざるを得ない」と断定しました。この判決は確定しています。

でも、いまだにあいりん職安は仕事の紹介業務を本気で取り組んでいません。これは釜ヶ崎労働者の最大の悲劇です。あいりん職安が本気で仕事の紹介をやるまで「国(あいりん職安)は裁判の判決を守れ」と、共に声を上げ続けてゆきましょう。



定額給付金は住民登録をしていないともらえないというは何の根拠もない。

生活保護は住所、住居がなくても敷金が出てアパート、ワンルームマンション等を確保し、自立をめざすことができます。

住居がなければ居宅保護を受けられないとデマをとばし、釜ヶ崎の労働者をプライバシーもない人間の尊厳をずたずたにする劣悪な施設収容を続けてきた市立更生相談所は消えて無くなりました。分館と名前を変えても差別行政を続けていますが。

それと同じ。定額給付金は住民登録をしていないともらえないというのは何の根拠もありません。

6月8日付朝日新聞朝刊に――出生届が出されず戸籍の記載がない「無戸籍者」。総務省は各地の法務局や役所に自ら相談にきたため把握できていた約800人に対しては、住民登録がなくても支給を始めたという。奈良市にあるNPO「無戸籍の人を支援する会」が関わる無戸籍者2人にも、すでに10万円が届いた――の記事がありました。

国、大阪府、大阪市は、定額給付金10万円を、住所を持たない人、住所を持てない人にもれなく配付せよ。近いうちにまた、大阪市に行こうと思っています。



「センターつぶすな」住民訴訟は6月24日午前11時に決まりました。

次回公判は6月24日(水)午前11時から大阪地方裁判所1007号法廷です。多くの皆さんの傍聴をお願いします。




2020年6月8日

釜ヶ崎地域合労労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

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