慰謝料を役所に渡すよう言われた在日韓国人のAさん   納得できず裁判を起こすことになりました。釜合労は支援しています


Aさんは日本で生まれ日本で育った在日韓国人の女性。2年前、近所の人から包丁で切り付けられようとし、とっさにその包丁をつかんで手のひらを負傷しました。

加害者の弁護士から慰謝料を支払いたいということを聞き、ちゃんと謝罪をしてくれるのであればと考え、示談に応じることになりました。弁護士さんから10万円がAさんの口座に振り込まれました。

ところが大阪市役所から、生活保護を受けているのだからこの10万円を役所に渡すようにと言われ、納得できないAさんは釜合労に相談に来られました。

釜合労委員長の稲垣が代理人となり、大阪府に審査請求(異議申し立て)を行いました。

慰謝料を収入認定すべきではない。示談金(慰謝料)は痛みや恐怖を受けたという精神的苦痛をあがなうため支払われたものである。もしこのような金銭が収入認定されれば、生活保護受給者は精神的苦痛を受けても甘受しなくてはいけなくなると主張し、大阪市西成区保健福祉センター所長の処分を取り消すよう求めました。

本年3月23日付で審査請求に対する決裁書が送られてきました。主文は「本件審査請求を却下する」と一言。その理由は、「請求人は外国籍であり、処分庁(西成区役所)は請求人に対して社会局長通知に基づく行政措置による保護等に関する決定をしたものと認められることから、不服を申し立てている本件決定は行審法上の「処分」には該当しないことから、処分性を欠く本件決定を不服とする本件審査請求は不適法である」というものでした。

主張を冷血にも退けられたAさんは納得できず、大阪府知事吉村洋文を相手に裁決の取り消しの訴えを提起することになり、後藤貞人法律事務所の陳愛弁護士を代理人として裁判をおこすことになりました。

Aさんは裁判所に提出する陳述書の最後に「国籍が韓国であるということを理由に生活保護がもらえたり、もらえなかったりするのも、おかしいと思います」と述べておられます。Aさん、共に頑張りましょう。



国、大阪府、大阪市は、定額給付金10万円を、住所を持たない人、住所を持てない人にもれなく配付せよ。

6月17日大阪市に行って、大阪市の職員が野宿している人達のところへ直接出かけて行き、住民登録していようがいまいが様々な方法を駆使し、本人確認をして10万円を配布するよう話をしてきました。近いうちに返事が来ることになっています。



「センターつぶすな」住民訴訟は6月24日午前11時です。

次回公判は6月24日(水)午前11時から大阪地方裁判所1007号法廷です。午前10時にセンター前バス「釜ヶ崎」にて出発します。おにぎり、お茶を用意します。多くの皆さんの傍聴をお願いします。



6月27日(土)三角公園で集会、デモ

6月27日(土)午後3時から三角公園で「センターつぶすな」「シャッター開けろ」「強制排除反対」「コロナ対策を本気でやれ」「給付金10万円をすべての釜ヶ崎労働者、野宿生活者に支給せよ」の集会を行い、3時半から三角公園、銀座通りを行進し、センターまでのデモ行進を行います。

雨天決行。お茶とおにぎりを用意します。共に声をあげましょう。



監視カメラ裁判、裁判所が分離公判を決定しました。

団結小屋を監視するための監視カメラにゴム手袋等をかぶせたことに対する刑事弾圧。裁判所が稲垣浩のみ分離して裁判を進めることを決定しました。

現在、非公開による公判前整理手続きが進行中です。いずれ集中公判になります。そのときは意見陳述を行います。ぜひ、傍聴に来てください。



釜合労のホームページができました

https://www.kamagourou.comです。




2020年6月22日

釜ヶ崎地域合労労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

0コメント

  • 1000 / 1000